酒税法 酒税法上の分類

酒税法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/02 15:38 UTC 版)

酒税法上の分類

法律改正により2006年5月より分類・品目が変更され、一部の定義なども変更されている。

分類 品目 酒税法の定義 備考
発泡性酒類 ビール 第3条第12号
発泡酒 第3条第18号
その他の発泡性酒類 アルコールが10度未満で発泡性を有するもの。
醸造酒類 清酒 第3条第7号 清酒
果実酒 第3条第13号 ワインなど
その他の醸造酒 第3条第19号 どぶろく黄酒蜂蜜酒など
蒸留酒類 連続式蒸留焼酎 第3条第9号 焼酎甲類
単式蒸留焼酎 第3条第10号 焼酎乙類
ウイスキー 第3条第15号
ブランデー 第3条第16号
原料用アルコール 第3条第17号
スピリッツ 第3条第20号
混成酒類 合成清酒 第3条第8号
みりん 第3条第11号
甘味果実酒 第3条第14号
リキュール 第3条第21号
粉末酒 第3条第22号
雑酒 第3条第23号 その他の混成酒、みりん類似、灰持酒百歳酒など

改正前の定義

なお参考として改正前の分類と定義を記す。

清酒
、水及び清酒かす、米こうじその他政令で定める物品を原料として発酵させて、こしたもの
合成清酒
アルコールしようちゆう清酒ぶどう糖等を原料として製造した酒類で、その香味、色沢等が清酒に類似するもの
しようちゆう(焼酎)
しようちゆう甲類(ホワイトリカー(1))
アルコール含有物を連続式蒸留機で蒸留したもので、アルコール分36度未満のもの
しようちゆう乙類(ホワイトリカー(2))
アルコール含有物を蒸留した酒類で、アルコール分45度以下のもの(しようちゆう甲類以外のしようちゆう)[注釈 6]
みりん
米、米こうじにしようちゆう又はアルコールを加えて、こしたもの
ビール
麦芽ホップ及び水を原料として発酵させたもの
果実酒類
果実酒
果実又は果実及び水を原料として発酵させたもの(ワインなど)
甘味果実酒
果実酒に糖類、ブランデー等を混和したもの(果実酒以外の果実酒類、シェリー酒ポートワインなど)
ウイスキー類
ウイスキー
発芽させた穀類、水を原料として糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの
ブランデー
果実、水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの(ウイスキー以外のウイスキー類)
スピリッツ類
スピリッツ
清酒からウイスキー類までのいずれにも該当しない酒類でエキス分が2度未満のもの(原料用アルコール以外のスピリッツ類、ウォッカジンなど)
原料用アルコール
アルコール含有物を蒸留したものでアルコール分45度を超えるもの
リキュール
酒類と糖類等を原料としたものでエキス分が2度以上のもの
雑酒
発泡酒
麦芽を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの
粉末酒
溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの
その他の雑酒
清酒から粉末酒までのいずれにも該当しない酒類
その他の雑酒(1)
清酒から粉末酒までのいずれにも該当しない酒類の内、みりんに性質が類似するもの(灰持酒等)
その他の雑酒(2)
その他の雑酒の内、その他の雑酒(1)に該当しない酒類(黄酒蜂蜜酒、等)

注釈

  1. ^ 薄めてアルコール分1度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が90度以上のアルコールのうち、第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く)または溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。
  2. ^ 第23条。1キロリットル当たりの酒税は、焼酎を含む蒸留酒類は21度未満が20万円、それ以上は度数×1万円であるが、ウイスキーなどは37度以下が一律37万円と異なる。ただし、一部に35度ウイスキーなどが存在する以外、一般に40度以上なので実質は同額である。
  3. ^ 同法の規定する特定アルコールを精製し又はアルコール分を90度未満に薄めたもので、明らかに飲用以外の用途に供されると認められるものを含む
  4. ^ サングリアはレシピなどが出回っているが、酒税法違反がほとんどである。日本酒サングリアも日本酒が20度以上あるものが少ないため違反となっているケースが多い。
  5. ^ ワインは蒸留酒ではないし、アルコール度数も15度以下のため、店舗での提供は事実上不可能となる。
  6. ^ 一般に「焼酎乙類」と表記。「焼酎甲類」より劣ると誤解されないように「本格焼酎」という表現も用いられるが、焼酎乙類には糖分などを2度未満加えることが可能なのに対して、本格焼酎は無添加のものに限られるなどの違いがある。

出典

  1. ^ 「ジャパニーズウイスキー」の悲しすぎる現実 - 東洋経済オンライン
  2. ^ 本郷明美『どはどぶろくのど 失われた酒を訪ねて』講談社
  3. ^ MSN産経ニュース - 産経抄 - 2011年12月5日(2011年12月4日時点のアーカイブ
  4. ^ 消費者が自宅で梅酒を作ることに問題はありますか”. 2016年8月18日閲覧。
  5. ^ 旅館等で自家製の梅酒を食前酒として提供することに問題はありますか”. 2016年8月18日閲覧。
  6. ^ 実験10みりん、ワインの蒸留/1年理科『化学』/takaの授業記録2002 - 中学校の教諭が生徒に持参させた酒類を蒸留する実験の記録
  7. ^ 蒸留でエタノールを取り出す - お茶の水女子大学附属中学校の教諭が中学向けの簡素な実験手順を紹介した事例。みりんワインを使用する際の注意点も書かれている。
  8. ^ アルコールの蒸留 文系学生実験 - 慶應義塾大学自然科学研究教育センターが文化系の学部生向けに行っている基礎化学の実習。ワインまたは焼酎を蒸留している。
  9. ^ a b 消毒用アルコールが無いなら赤ワインから合法的に作ってみる。 薬剤師 植芝亮太 - 薬剤師がワインから消毒用アルコールを製造するため国税庁などに問い合わせた事例。


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