自殺関与・同意殺人罪 自殺関与・同意殺人罪の概要

自殺関与・同意殺人罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/28 05:07 UTC 版)

自殺関与及び同意殺人罪
法律・条文 刑法202条
保護法益 生命
主体
客体
実行行為 自殺の教唆・幇助、(承諾に基づく)殺害
主観 故意犯
結果 結果犯、侵害犯
実行の着手 自殺行為をした時点、生命侵害の現実的危険を惹起した時点
既遂時期 死亡した時点
法定刑 6ヶ月以上7年以下の懲役又は禁錮
未遂・予備 未遂罪(203条)
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殺人罪の減刑類型であり、法定刑は全て、6ヶ月以上7年以下の懲役又は禁錮であり、被害者が死を望んでいなかった通常の殺人罪よりも問われる罪は軽くなる。罪の未遂であっても罰せられる(刑法第203条)。


注釈

  1. ^ 簡単に言うと「自殺しろ」など言って人を自殺させようとすること
  2. ^ (自殺のための道具や場所、知識などを提供すること)
  3. ^ 嘱託者と被害者は同一である。

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