自殺関与・同意殺人罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/28 05:07 UTC 版)
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自殺関与及び同意殺人罪 | |
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法律・条文 | 刑法202条 |
保護法益 | 生命 |
主体 | 人 |
客体 | 人 |
実行行為 | 自殺の教唆・幇助、(承諾に基づく)殺害 |
主観 | 故意犯 |
結果 | 結果犯、侵害犯 |
実行の着手 | 自殺行為をした時点、生命侵害の現実的危険を惹起した時点 |
既遂時期 | 死亡した時点 |
法定刑 | 6ヶ月以上7年以下の懲役又は禁錮 |
未遂・予備 | 未遂罪(203条) |
日本の刑法 |
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刑事法 |
刑法 |
刑法学 ・ 犯罪 ・ 刑罰 |
罪刑法定主義 |
犯罪論 |
構成要件 ・ 実行行為 ・ 不作為犯 |
間接正犯 ・ 未遂 ・ 既遂 ・ 中止犯 |
不能犯 ・ 因果関係 |
違法性 ・ 違法性阻却事由 |
正当行為 ・ 正当防衛 ・ 緊急避難 |
責任 ・ 責任主義 |
責任能力 ・ 心神喪失 ・ 心神耗弱 |
故意 ・ 故意犯 ・ 錯誤 |
過失 ・ 過失犯 |
期待可能性 |
誤想防衛 ・ 過剰防衛 |
共犯 ・ 正犯 ・ 共同正犯 |
共謀共同正犯 ・ 教唆犯 ・ 幇助犯 |
罪数 |
観念的競合 ・ 牽連犯 ・ 併合罪 |
刑罰論 |
死刑 ・ 懲役 ・ 禁錮 |
罰金 ・ 拘留 ・ 科料 ・ 没収 |
法定刑 ・ 処断刑 ・ 宣告刑 |
自首 ・ 酌量減軽 ・ 執行猶予 |
刑事訴訟法 ・ 刑事政策 |
カテゴリ |
殺人罪の減刑類型であり、法定刑は全て、6ヶ月以上7年以下の懲役又は禁錮であり、被害者が死を望んでいなかった通常の殺人罪よりも問われる罪は軽くなる。罪の未遂であっても罰せられる(刑法第203条)。
- 1 自殺関与・同意殺人罪とは
- 2 自殺関与・同意殺人罪の概要
- 3 自殺関与と同意殺人の区別
- 4 錯誤の問題
- 5 脚注
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