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- 投資信託用語集 - 投信資料館
三省堂 大辞林 |
とうし-しんたく 4 【投資信託】
証券用語集 |
投資信託〈投信〉
正式には「証券投資信託」と言い、「投信」「ファンド」とも呼ばれます。販売は証券会社や銀行、運用は投信委託会社、保管・管理は信託銀行と、それぞれ専門家が分担する仕組みで、専門家に運用を任せ、分散投資が可能なことから、投資家は小口の資金で分散投資ができ、個人で直接株や債券に投資するよりはリスクが減少します。投信の種類は幅広く、単位型や追加型、運用対象として株式投資信託と公社債投資信託といった形態に分けられます。銀行預金のように元本は保証されませんが、高い運用収益を得るチャンスもある金融商品です。
投資信託用語集 |
投資信託
法律関連用語集 |
投資信託(とうししんたく)
多くの顧客から集めた資金を一つにまとめ、投資信託会社が国内外の株式・債券などに幅広く投資し、その運用成果を顧客に分配するという仕組みの金融商品。市場で運用する商品であるため、購入する商品の内容などによっては元本割れが生じる可能性がある。
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住宅用語大辞典 |
投資信託
ウィキペディア |
投資信託
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/11/17 07:57 UTC 版)
投資信託(とうししんたく)は、多数の投資家により販売会社を通じて出資・拠出されてプールされた資金を、資産運用の専門家(アセット・マネージャー)が、株式や債券、金融派生商品などの金融資産、あるいは不動産などに投資するよう指図し、運用成果を投資家に分配する金融商品[1]。運用による利益・損失は投資家に帰属する。ファンドや投資ファンドとも呼ばれるが、いずれもその意味する範囲は曖昧である。略語は投信(とうしん)。 日本国外では集団投資スキーム(collective investment scheme)とも呼ばれるが、この言葉は近時の日本においては金融商品取引法の影響により異なる意味で用いられることが多い。 いわゆる投資事業組合は含まないが、ファンドないし投資ファンドという言葉はむしろ投資事業組合を指すこともある。 なお、法律用語としての「投資信託」は、日本法上の契約型投資信託(後述)である、投資信託及び投資法人に関する法律(投信法)に基づく投資信託を指す。
- ^ 金融広報中央委員会 - 投資信託とは、2008年5月11日閲覧。
- ^ 金融商品なんでも百科/知るぽると(金融広報委員会)
- ^ 「貯蓄から投資へ」の今昔 日向野幹也・立教大学経営学部教授
投資信託と同じ種類の言葉
- 投資信託財産の計算に関する規則e-Gov
- 投資信託及び投資法人に関する法律e-Gov
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令e-Gov
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