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しんたく-ぎんこう ―かう 5 【信託銀行】

信託業務銀行業務とを兼営する銀行のうち、貸付信託金銭信託などの信託業務を主業とするもの。


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信託銀行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/02/03 00:03 UTC 版)

信託銀行(しんたくぎんこう)とは、一般に、信託業務と銀行業務の双方を行う金融機関、又は、日本においては、兼営法1条の認可により信託業務を営むことができる銀行のうち、その商号において「信託銀行」を称するものをいう。






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