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アパルトヘイト 5 [(アフリカーンス) apartheid]



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アパルトヘイト

アパルトヘイトという用語が初め登場したのは、第二次世界大戦後1948年に行われた南ア最初総選挙のときでした。この総選挙勝利を収めたのが、アパルトヘイトを掲げた国民党でした。国民党1914年結成され、キリスト教民族主義、すなわちナチスと同様の国家社会主義を掲げるようになります。政権を握った国民党は、以後、「すべての人種分離発展する固有の権利を持つ」という名目のもと、行政立法労働、生活のあらゆる分野本格的人種隔離政策導入し、超長期政権として南ア支配することとなります。
アパルトヘイトを支え法律350以上にも及び、そのうち、特に基本となる4つの法律根幹法、それ以外の法律関連法と呼びます。
大アパルトヘイト
居住空間政治に関わる大規模分離政策
1936年 原住民土地
全土87%にあたる土地白人独占する
1949年 雑婚禁止法 異人種間の結婚禁止
1950年 背徳法 異人種性行為禁止
人口登録法 人種登録の義務づけ
集団地域法 人種別居住指定
共産主義弾圧共産党非合法
1953年 バンツー教育法 人種ごとに異な教育 システム定め

小アパルトヘイト
たとえば列車バス公共施設などにおいて白人用と黒人用を厳然区別する(もちろんよりハイクラスなのは白人用)といった、日常生活で目につきやすい差別18世紀オランダ植民地時代からすでに見られたが、国民党支配の下、法制化された。
1953年 分離施設留保法 諸施設設置利用に関する人種分離


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アパルトヘイト

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/05/27 21:42 UTC 版)

アパルトヘイトApartheid[1])は、アフリカーンス語で分離、隔離の意味を持つ言葉。


  1. ^ アフリカーンス語およびオランダ語の発音。ドイツ語では「アパルトハイト」と呼ばれる。
  2. ^ 当時日本は最大の貿易相手国であった
  3. ^ 余談だが、1973年に国際連合総会で採択された国際条約において人道に対する罪と言われた
  4. ^ 人種」は、皮膚の色、爪の甘皮、虹彩の色、染色体、髪の毛のちぢれ方などによって決められた
  5. ^ レナード・トンプソン著、宮本 正興・峯 陽一・吉国 恒雄訳、1995、『南アフリカの歴史』p329、明石書店 ISBN 4750306991
  6. ^ ただし、外交や治安についての実権はない。
  7. ^ 日本人などは名誉白人などとよばれ、白人居住区に居住した。
  8. ^ レナード・トンプソン著、宮本 正興・峯 陽一・吉国 恒雄訳、1995、『南アフリカの歴史』p344-345、明石書店 ISBN 4750306991
  9. ^ 伊藤正孝『南ア共和国の内幕 増補改訂版』中公新書、1992年、p27。ただし、白人専用のホテル・レストランなどの使用が認められたに過ぎず、永住権や不動産取得などは認められなかった。また、日本人が白人と性交渉をおこなった場合は背徳法が適用された。(同書p27・p59)
  10. ^ 峯陽一「南アフリカ 虹の国への歩み」第1刷、1996年11月20日(岩波書店)p135
  11. ^ 峯陽一編著、2010年4月25日初版第1刷、『南アフリカを知るための60章』p40-41、明石書店
  12. ^ 国土の13%にすぎない辺境不毛の地に設けられた
  13. ^ 白人の何倍もいる多数派である
  14. ^ 経済的には白人に依存せざるを得ない
  15. ^ 「週刊朝日百科世界の地理109 南アフリカ共和国・レソト・スワジランド」朝日新聞社 昭和60年11月24日 p11-231
  16. ^ 勝俣誠「現代アフリカ入門」第1刷、1991年11月20日(岩波書店)p173
  17. ^ スティグリッツ教授の経済教室 p-100
  18. ^ 平野克己、2009、『南アフリカの衝撃』p128-129、日本経済新聞出版社(日経プレミアシリーズ) ISBN 4532260647
  19. ^ 国際刑事裁判所ローマ規程 - [第2部 管轄権、受理許容性及び適用される法] 第7条 人道に対する罪”. 2007年8月20日閲覧。「人道に対する犯罪」とは、文民たる住民に対する攻撃であって、次のいずれかの行為をいう。(a)殺人(b)絶滅させる行為(c)奴隷化。(d)住民の追放又は強制移送(e)国際法の基本的な規則に違反する拘禁その他の身体的な自由の著しいはく奪(f)拷問(g)強姦、性的な奴隷、強制売春、強いられた妊娠状態の継続、強制断種その他あらゆる形態の性的暴力。(h)政治的、人種的、国民的、民族的、文化的又は宗教的な理由、性に係る理由その他国際法の下で許容されないことが普遍的に認められている理由に基づく特定の集団又は共同体に対する迫害。(j)人の強制失踪(j)アパルトヘイト犯罪。その他の同様の性質を有する非人道的な行為であって、身体又は心身の健康に対して故意に重い苦痛を与え、又は重大な傷害を加えるもの
  20. ^ スティグリッツ教授の経済教室 p-101
  21. ^ 日本政府の対応については、以下の外務省の答弁を参照。参議院会議録情報 第112回国会 決算委員会 第6号







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