霊感商法
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代表的な霊感商法団体としては旧統一教会(現 世界平和統一家庭連合)が知られるが、紀藤正樹によれば「日韓併合の罪を清算するために日本人は韓国に貢献しなければいけない」という教義の下で日本人にだけ霊感商法を含む搾取行為を行っている[3]。特に1980年代から社会問題となった[4]。霊視商法、開運商法とも呼ばれる[1]。
概要
霊感商法では、人の不幸を巧妙に聞き出し、霊能者を装った売り手が、その不幸を先祖のたたりなどの因縁話で説明する。そして「この商品を買えば祖先のたたりは消滅する。」と効能を訴えたり、「このままだともっと悪いことが起きる」などと不安を煽り、相手の弱みにつけこんで、法外な値段で商品を売りつける。扱われる商品としては、主に壺や多宝塔の美術品を始め、印鑑、数珠(念珠)、表札、水晶などがある。
「この商品を買えば幸運を招く」と謳って商品を売る商法はかねてから「開運商法」などと呼ばれていたが、世界基督教統一神霊協会(統一教会/統一協会)との深い関係が指摘される世界日報社が刊行した書籍によれば、1980年代に統一教会信者らによるこの種の商法が問題となった際に、日本共産党の機関誌である『しんぶん赤旗』が「霊感商法」という言葉で報じ、以後この呼称が広く使われるようになったとされる[5]。しかし有田芳生によればこの主張は誤りであり、正しくは朝日ジャーナルから始まった呼称であるという[6]。
1978年(昭和53年)頃から、先祖の霊が苦しんでいるとか、先祖の因縁を説かれ、高価な印鑑、壺、多宝塔等を購入した多くの者が、国民生活センターや各地の消費生活センターに苦情を寄せるようになった。1986年(昭和61年)には『朝日ジャーナル』が「霊感商法」批判記事を連載した。1980年代以降、国会でも社会問題として度々取り上げられ、日本国政府に対策が求められた。
霊感商法の被害者らは、損害賠償を求めて訴訟を起こしたが、長らくは和解に終わるケースが多かった。しかし、1993年(平成5年)の福岡地裁における判決で、信者らの不法行為に対して統一教会/統一協会自体の使用者責任が初めて認定されて以降、教団の責任を認定する判決が複数確定している[7][8]。
霊感商法問題に積極的に取り組んでいた弁護士の山口広によると、霊感商法の代表例である高島易断に関する相談は1990年以前からあったが、毎年10件足らずの相談で単発的に100万円程度の被害であった[9]。それが2005年ごろから江原啓之や細木数子といったスピリチュアル・カウンセラーのテレビ活動や女性週刊誌の特集記事や宣伝が活発になるにつれ、国民生活センターが集計した祈祷などに関する相談数が2002年から2005年までの4年間で、429件、536件、751件、819件と急増していった[9]。
2018年6月8日に消費者契約法改正案が成立し、「消費者は事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、以下の勧誘行為によって困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる」と霊感商法について消費者は消費者契約を取り消すことができると規定され(取消権の期限は法7条により、追認[10]をすることができる時から1年以内又は該消費者契約の締結の時から5年以内)、2019年6月15日に施行された。
- 「当該消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから、特定事項[11]に対する願望の実現に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、裏付けとなる合理的な根拠がある場合その他の正当な理由がある場合でないのに、当該消費者契約の目的となるものが当該願望を実現するために必要である旨を告げる」(法第4条第3項第3号)
- 「当該消費者が、加齢又は心身の故障によりその判断力が著しく低下していることから、生計、健康その他の事項に関しその現在の生活の維持に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、裏付けとなる合理的な根拠がある場合その他の正当な理由がある場合でないのに、当該消費者契約を締結しなければその現在の生活の維持が困難となる旨を告げること」(法第4条第3項第4号)
- 「当該消費者に対して霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示してその不安をあおり、当該消費者契約を締結することにより確実にその重大な不利益を回避することができる旨を告げる」(法第4条第3項第6号)
なお、統一教会による金銭被害は、霊感商法だけでなく、信者への多額の献金要求なども含むことに留意が必要である。霊感商法の被害は、教団外部の第三者が受けた被害であるため、内部の信者が自発的に行動して受けた被害をどう扱うのかという問題が浮上している[12][13][14]。
2005年から2010年にかけて、警察による霊感商法の摘発が相次いだことから、不特定多数を狙った霊感商法は下火になり、集金方法は「狭く、深く」少数の信者から大金を搾取するようになっているという[15]。
被害額上位の事件一覧
名称 | 被害者数 | 被害額 | 摘発/破綻時期 |
---|---|---|---|
世界基督教統一神霊協会 (旧・統一協会 現・世界平和統一家庭連合) |
3.2万人 | 1,237億円 (~2021年時点[16]) |
被害継続中 |
法の華三法行 | 2.2万人 | 950億円 | 2000年 |
神世界 | 数千人 | 250億円 | 2011年 |
- ^ a b 「霊感商法」 - デジタル大辞泉、小学館。
- ^ 悪質商法 警視庁
- ^ a b c “紀藤弁護士、旧統一教会への献金に日韓格差指摘 戦前の「罪」理由に”. デイリースポーツ online (株式会社デイリースポーツ). (2022年7月15日) 2022年10月16日閲覧。
- ^ “有田芳生氏、太田光の旧統一教会めぐる発言に怒り「すっかり統一教会の主張」「度を越した発言」”. 日刊スポーツ (2022年9月26日). 2022年9月26日閲覧。
- ^ a b 霊感商法問題取材班(著) 『「霊感商法」の真相―誰もここまでは迫れなかった』(世界日報社 1996年8月) ISBN 978-4882010623。
- ^ 有田芳生 (2023年8月6日). “統一教会は、かつても今日も「霊感商法」という言葉は共産党の「赤旗」が使いはじめたとしている。Wikipediaでもそう書いているが間違い。根拠は『「霊感商法」の真相』にあるとするが総元締めだった古田元男発言の反共的思い込み。この言葉の起源は「朝日ジャーナル」だった。”. 2023年8月7日閲覧。
- ^ 山口広 (著), 紀藤正樹 (著), 滝本太郎 (著) 『Q&A 宗教トラブル110番―しのびよるカルト』(民事法研究会; 全訂増補版 2004年2月) ISBN 978-4896281866
- ^ 第389号 損害賠償請求 判決文 裁判所
- ^ a b 広, 山口「高島易断による霊感商法の実態--民事上の違法性と詐欺罪」『宗教法 = The Religious law : 宗教法学会誌 / 宗教法学会 編』第29号、2010年、33–54頁。
- ^ 誤認をしたことに気付いた時や困惑を脱した時等、取消しの原因となっていた状況が消滅した時。
- ^ 「進学、就職、結婚、生計その他の社会生活上の重要な事項」及び「容姿、体型その他の身体の特徴又は状況に関する重要な事項」。
- ^ “【記者会見の全容】「全国霊感商法対策弁護士連絡会」の会見『夫からの暴力』『自己破産』旧統一教会の二世信者も出席し"苦悩" 語る”. MBSニュース. (2022年7月19日) 2022年7月25日閲覧。
- ^ “【独自解説】元信者が語る“統一教会”の実態 巧妙な勧誘、芽生える仲間意識、厳しい献金ノルマに「達成感」…脱会まで約10年の壮絶体験”. 情報ライブ ミヤネ屋. 読売テレビ (2022年7月16日). 2022年7月25日閲覧。
- ^ 櫻井義秀「「宗教被害」と人権・自己決定をめぐる問題 : 統一教会関連の裁判を中心に」『現代社会学研究』第15巻、北海道社会学会、2002年、63-81頁、CRID 1390282680303753728、doi:10.7129/jject.15.63、ISSN 09151214。
- ^ 「統一教会vs「週刊文春」」『週刊文春』2022年7月28日号 p33~36
- ^ a b “窓口別被害集計(1987年~)”. 全国霊感商法対策弁護士会. 2022年7月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年7月12日閲覧。
- ^ a b 有田芳生 『「神の国」の崩壊―統一教会報道全記録』(教育史料出版会、1997年9月) ISBN 978-4876523177。
- ^ a b 第108回国会 衆議院 法務委員会 第3号 昭和62年(1986年)5月15日 (議事録)
- ^ 第108回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第3号 昭和62年(1987年)5月21日(議事録)
- ^ a b “商品別被害集計(1987~)上段:被害件数(件)/下段:被害金額(円)”. 全国霊感商法対策弁護士会. 2022年7月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年7月12日閲覧。
- ^ “○○容疑者が名指しした旧統一教会、「献金見直した」と強調 宗教問題に詳しい識者の見解は”. Jキャストニュース (2022年7月11日). 2022年7月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年7月12日閲覧。
- ^ 編集方針をめぐる対立から「世界日報」社を追放された副島嘉和と井上博明(元「世界日報社」の営業局長、元四国ブロック長)が書いた(副島嘉和、世界日報 (日本)#世界日報事件を参照)
- ^ 朝日ジャーナル(編) 『追及ルポ 霊感商法 (朝日ブックレット) 』(朝日新聞社 1987年7月) ISBN 978-4022680860。
- ^ a b c d 第112回国会 衆議院 商工委員会 第9号 昭和63年(1988年)4月19日(議事録)
- ^ a b 東京地裁 平成12年(2000年)4月24日判決Page2[リンク切れ]
- ^ a b c d e f 日本弁護士連合会消費者問題対策委員会(編)『宗教トラブルの予防・救済の手引―宗教的活動にかかわる人権侵害についての判断基準』(教育史料出版会 1999年10月) ISBN 978-4876523702
- ^ 樋田 毅『記者襲撃 赤報隊事件30年目の真実』岩波書店、2018年3月15日、141頁。
- ^ 変貌する新宗教教団と地域社会-天地正教を事例として- 北海道大学文学部 櫻井義秀[リンク切れ]
- ^ 「霊感商法 初の懲役刑 統一協会の犯罪認定 東京地裁『高度な組織性』」(『しんぶん赤旗』2009年11月11日付)
- ^ 霊感商法被害、37億円余 09年「資産家女性」標的に 全国弁連の集会で報告『しんぶん赤旗』2010年3月20日付
- ^ “「旧統一教会と政治家のつながりは明らか」紀藤弁護士らが海外メディア向けに会見”. Business Insider. 株式会社メディアジーン. 2022年12月25日閲覧。
- ^ 青森地裁弘前支部1984年(昭和59)1月12日判決
- ^ 統一協会に1億6千万円の賠償命令―大阪地裁― - カルト被害を考える会・会報38号
- ^ a b c d e f g h i j k l m n 安斎育郎 『霊はあるか』(講談社 2002年9月20日)ISBN 978-4062573825
- ^ 登記上の主たる事務所は海南市。
- ^ 文部科学省サイト、宗教法人審議会 議事録 第142-145回を参照。
- ^ 2001年6月29日の札幌地裁[リンク切れ]
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