株式会社 機関

株式会社

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/08 03:18 UTC 版)

機関

法人である株式会社が意思決定をし、行為をするには、自然人や会議体による意思決定・行為が必要である。そのような自然人や会議体を会社の機関という[46]

株式会社にどのような機関を置き、各機関にどのような権限を配分するか(機関設計)は、各国の法制、各会社の選択によって異なるが、所有と経営が分離した株式会社では、取締役会が経営を行う一方、取締役の選任など株主全員による意思決定を行うために株主総会が開かれるのが典型的である。このほか、監査役会計監査人などの機関が置かれることもある。なお、本店支店や、部・課といった会社の内部組織は、機関とは異なる。

どのような機関設計を行うかは、コーポレート・ガバナンス(企業統治、後述)にとって中心的な意味を持つ[47]

株主と株主総会

株主総会 (meeting of shareholders) は、株主全員を招集して開かれる会議である。

株主は、(1)配当や残余財産の分配など経済的な利益を受ける権利(自益権)と、(2)議決権など会社の経営に参加する権利(共益権)の双方を有するが[48]、株主総会は株主が議決権を行使する場である。

日本

日本の株式会社では、毎事業年度の終了後、定時株主総会を招集しなければならないほか、臨時株主総会を招集することができる[49]。株主総会を招集するのは取締役であるが[注釈 2]、3%以上の議決権を有する株主は、株主総会の招集を請求することができ、取締役が応じない場合は裁判所の許可を得て自ら招集することができる[50]。株主総会は、非取締役会設置会社では万能の機関とされているが、取締役会設置会社では、所有と経営の分離という観点から、株主総会で決議できる事項は、法律で定められた次のような事項に限られている[51]

  • 取締役・監査役などの機関の選任・解任
  • 定款変更、合併・会社分割、解散など、会社の基礎的変更に関する事項
  • 株式併合、配当など、株主の重要な利益に関する事項
  • 取締役の報酬の決定

定足数は原則として過半数、議決に必要な表決数も原則として過半数とされているが、決議事項によっては、3分の2の特別多数決が必要とされている[52]

アメリカ

アメリカの1984年模範会社法(Model Business Corporation Act 1984)は、定時総会 (annual meeting) を毎年開催しなければならないと定めている。その主な目的は取締役の選任であるが、招集通知 (notice) に記載されていない事項でも株主総会の権限内の事項であれば決定することができる。臨時総会 (special meeting) は、取締役会、一定の割合を持った株主(1984年モデル会社法では10%)、一定の執行役員など、州の制定法又は会社内規で定められた招集権者が招集することができる。定時総会と異なり、招集通知に記載された議題に限られる。株主総会の定足数は最低3分の1とする州法が典型的であるが、下限を法律で定めない州もあり、また上限については全員出席を必要とする定めを置くことも可能である。議決に必要な表決数は、出席株主の議決権の過半数とする州法が一般的であり、棄権を除いた議決権の過半数とするところもある[53]

取締役会と経営

各国とも、株主によって選ばれる取締役会 (board of directors) が会社の経営上の意思決定を行うとする組織形態が一般的であるが、具体的な経営体制は各国の法制や実務慣行によって異なる。

日本

日本の株式会社では、従来は必ず取締役会が置かれることとされていたが[注釈 3]、新会社法においては、公開会社などでは取締役会を置かなければならない一方、それ以外の会社では取締役会を置くか否かを定款で定められることとなった[54]

(1)取締役会設置会社では、取締役会が経営に関する意思決定を行い、取締役の中から選ばれた代表取締役が業務を執行し、対外的に会社を代表する。(2)しかし、取締役会設置会社の中でも、委員会設置会社では、執行役が業務を執行し、代表執行役が対外的に会社を代表する一方、取締役会の役割は、基本事項の決定、委員会メンバーの選定・監督、執行役の選任・監督に限られる。(3)非取締役会設置会社では、各取締役が業務を執行するとともに、それぞれ単独で会社を代表するのが原則である[55]

アメリカ

アメリカの株式会社 (corporation)では、取締役会が経営を行うというのが伝統的な会社法の仕組みである。しかし、実際の大規模会社では、日々の経営は執行役員 (officer)が行い、取締役会はその監督を行うにとどまっており、他に仕事を持つ非常勤の外部取締役が大部分をなす場合が多い[56]。一方、閉鎖会社では株主が直接経営を行っている場合が多いという実態を反映して、多くの州法で、閉鎖会社では取締役会を設置しなくてよいとする立法が行われており、さらに、モデル会社法 (Model Business Corporation Act) では、閉鎖会社か否かにかかわらず取締役会を設置しないことができるとの定めが置かれている[57]。取締役会には各種の委員会を置くことができ、中でも、監査委員会・報酬委員会・指名委員会の3委員会を置くのが、証券取引委員会 (SEC) の推奨もあって公開会社で一般的になっている。これらの委員会のメンバーの全員又は大部分は、経営に関与しない外部取締役である[58]

一方、役員(officer)は、取締役会により選任され、社長 (president)書記役 (secretary)会計役 (treasurer)、1名又は複数の副社長 (vice president)を置かなければならないとするのが伝統的な法制であるが、取締役会はこれ以外にも役員の役職を設けることができる。大企業では、最高経営権を掌握するCEO(最高経営責任者)のほか、CFO(最高財務責任者)COO(最高執行責任者)といった役職を設けることが多く、しばしばこれらの肩書きの方が法制上の役職よりも重視される[59]

ドイツ

ドイツの株式会社(AG)では、取締役会 (Verwaltungsrat)監査役会 (Aufsichtsrat)とその下に置かれる執行役会 (Vorstand)の二層に分かれている。従業員数が2000人を超える大企業では監査役会の半数は労働者から選ばれた代表者であり、残りの半数と議長は株主から選ばれる。これを労資共同決定方式 (Mitbestimmung) という。

コーポレート・ガバナンス

所有と経営が分離した株式会社においては、株主の受け取る利益は経営者に依存しているため、経営者が自己の利益を優先して株主の利益を損なうという危険性が存在する。これは経済学でいうプリンシパル=エージェント問題であり、経営者の行為により株主の利益が損なわれたり、それを防ぐために株主が経営者を監視したりすれば、いずれにしてもコスト(エージェンシー・コスト)が発生してしまう。そこで、できるだけコストを抑えて、経営者が株主の利益を損なうことを防ぐ仕組みを構築することが、コーポレート・ガバナンス(企業統治)の課題となる。また、プリンシパル=エージェント問題は、(1)経営者と株主との間だけでなく、(2)支配株主と少数株主との間、(3)会社と、それと契約関係にある者(債権者、従業員、顧客)との間にも発生することから、コーポレート・ガバナンスは、少数株主やその他の利害関係者(ステークホルダー)の保護にも向けられる[60]

株主の保護

株主の利益を保護するためのコーポレート・ガバナンスの仕組みとしては、法制上又は実務上、次のようなものが設けられている。

取締役の選任・解任権
所有と経営が分離した会社では、株主が取締役を選任・解任することにより間接的に会社の経営をコントロールすることとされており、取締役の選任・解任は株主の利益を保護するための最も基本的な手段である[61]
各国とも、株主には取締役の選任権が与えられている(ただしドイツでは労働者が監督取締役会の半数までを選任する権限がある。また、オランダでは株主には取締役の選任権がなく、監督取締役会自身が後任者を任命する)[62]。任期は、日本(2年)やアメリカ(通常1年、最大3年)のように短いものから、ドイツ(5年まで)やフランス(6年まで)のように長いもの、イギリスのように任期の定めのないものまである[63]
任期中の解任については、イギリスやフランスでは株主の多数で理由を付さずに取締役を解任することができる。日本も、株主の過半数が出席した株主総会において、過半数で取締役を解任することができ[注釈 4]。ドイツでは3分の2以上の特別多数決で解任することができる。アメリカでは、州によって、理由なく解任できるとするところや、その他の定めを置くことができるところがある[64]
株主総会における投票制度
株主総会での投票の方法は、議決権行使を通じたコーポレート・ガバナンスのあり方に大きな影響を与える[65]
日本では、議決権を有する株主数が1000人以上の株式会社は書面投票制度を設けなければならない。フランスでも、銀行等に株式を預託している中小株主には書面投票が認められているが、手続が複雑であまり利用されていないといわれる[66]
アメリカ、イギリス等で一般的なのが、株主からの委任状集め (proxy solicitation) である。反対派がいない場合は経営陣が委任状を集め、反対派がいる場合は現経営陣と反対派との間で委任状獲得戦 (proxy contest) が行われる。アメリカでは実際に委任状獲得戦を行うには多額の費用がかかる上、証券取引委員会 (SEC) の複雑な規制に従わなければならないため、実際に委任状獲得戦が行われることは少ないが、経営陣の情報開示など、反対派が活動しやすいような制度が整備されている。また、アメリカやイギリスでは、年金ファンド、投資信託といった機関投資家が、株式市場への影響力を背景に経営の達成度について意見を述べることが増え、コーポレート・ガバナンスの上で果たす役割も大きくなっている。[67]
ヨーロッパ大陸諸国では、上場会社であっても、大株主が会社を支配していることが多く、そこでは中小株主から株式を預託されている金融機関(銀行や信託)が委任状の管理について大きな役割を果たしている。ドイツでは、銀行が、顧客である中小株主から株式を預かり、議決権を代理行使することが多く、経営陣に与した投票を行うことが多い。フランスでも、経営陣が銀行等の金融機関と協力して白紙委任状を集めることができ、経営陣の地位は比較的安定している[68]
重要な判断に対する株主の関与
アメリカでは、所有と経営を比較的厳格に分離しており、株主が経営について直接判断することに慎重である。アメリカの多くの州では、定款の変更、合併・統合、解散、重要資産の売却等には株主の承認が必要とされているが、株主からこれらの事項を提案することはできず、またその他の事項について株主が判断することも認められていない[69]
ドイツでは、株主には定款の変更や合併について承認権があるほか、取締役会に対しこれらの措置をとるよう要求することができる。また、制定法に明示的に定められたもの以外にも、重要な事項について判断する権限があるというのが判例である。日本、フランス、イギリスでは、取締役会が反対する場合でも、少数株主が定款変更などの株主総会決議を提案することができる[70]
取締役会の中立性の確保
エンロンの粉飾会計に関与した監査法人アーサー・アンダーセンに対し、アメリカ合衆国下院のエネルギー小委員会で行われた証人喚問(2002年1月24日)。
アメリカでは、2001年エンロン破綻を機に、主な証券取引所は、独立取締役が取締役会や委員会の多数を占めることなどを要求するようになり、また証券取引委員会 (SEC) も、公開会社について、監査委員会に独立の財務専門家を置いているか(置いていないとすればその理由)を開示することを求めるようになった[71]
また、イギリスやアメリカでは、経営の最高責任者であるCEOと取締役会の会長(議長)が分離され、取締役会会長は非従業員が務めるのが一般的である[72]
報酬によるインセンティブ
アメリカでは、ストック・オプションの付与など、経営者の報酬を株主価値の増大に連動させることで経営者に対するインセンティブを与えることがあり、その他の国でもこれにならう会社がある[73]
取締役の注意義務・忠実義務と損害賠償責任
取締役は、会社に対し、注意義務 (duty of care) と忠実義務 (duty of loyalty) を負っている[74][注釈 5]
注意義務は、取締役が故意又は過失によって会社に損害を与えることを禁じるものであり、これに違反したときは取締役は会社に対し損害賠償責任を負う。しかし、事後的に経営判断の是非を評価することは難しいこと、過度に厳格な責任を負わせると取締役に萎縮効果が生じることから、取締役の経営判断に対しては広い裁量を認めるのが各国の傾向である。裁判所は経営判断に事後的に介入しないという経営判断の原則がアメリカの判例上認められており、日本の裁判例でも同様の判示がされている[75]
忠実義務は、自己又は第三者の利益を会社の利益よりも上位に置いてはならないという義務である。特に、(1)会社と取締役の間の財産の譲渡、会社から取締役への金銭の貸付けなどの利益相反取引、(2)取締役による競業については、取締役が自己又は第三者の利益を図って会社の利益を犠牲にするおそれがあるため、規制が設けられている[76]
取締役がこれらの義務に違反した場合、会社が取締役に対し損害賠償請求を行わないときは、株主が会社に代わって取締役を訴えることができる制度が設けられている。これを株主代表訴訟という[77][注釈 6]
内部統制システムの整備
内部統制システムとは、財務報告の信頼性、業務執行の効率性、コンプライアンス(法令遵守)を確保するための体制をいう[78]。日本の新会社法では、大会社については取締役会で内部統制システム(リスク管理体制)[注釈 7] 構築の基本方針を決定しなければならないこととされた[79]
証券市場の役割と企業買収
上場会社の場合、株価は会社の経営成績を評価して絶えず変動する。株価の下落・低迷は、最終的には経営者(取締役、執行役員)の解任につながるため、経営者に、株主の利益に反する(株価の下落につながる)行動を控えさせる効果がある。また、証券取引法制や証券取引所の規則によって要求される情報開示 (disclosure) も、コーポレート・ガバナンスに寄与している[80]
同時に、証券市場株式市場)を通じて行われる企業買収 (M&A) は、コーポレート・ガバナンスの上で非常に重要な役割を果たしている。
アメリカでは、1980年代に企業買収がさかんに行われた。このような企業買収(特に現経営陣の意思に反して行われる敵対的買収)には否定的評価もあるが、買収による企業の再構築によって不採算事業への過剰投資が削減され、株主だけでなく社会全体も産業の効率化による利益を得たとの指摘がされている[81]

少数株主の保護

少数株主の利益を保護するためのコーポレート・ガバナンスの仕組みには、次のようなものがある。

累積投票制
複数の取締役を選任する場合、通常は1人ずつ選任決議を行うため、全員が多数派株主から選ばれる。これに対し、累積投票制で議決を行うと、少数派株主からも取締役選任の可能性が生まれる。これは、D人の取締役を選任する場合には1株につきD個の議決権を与え、その議決権を1人の候補者に集中して投票しても、数人の候補者に分散して投票してもよいとするものである。これにより、少数株主も、議決権を一部の候補者に集中することで、取締役への選任をさせることが可能となる[82][注釈 8]
アメリカでは、必ず累積投票を行わなければならない州もあるが、現在、多くの州では会社が設立文書によって選択できるようになっている[83]。日本では、株主から請求があった場合には累積投票を行わなければならないとされているが、定款の定めによって、累積投票を行わないこととすることができる[84]。累積投票には、少数株主の利益を反映できるというメリットがある反面、取締役が会社全体よりも党派的利益を優先してしまう、大規模公開会社では議決権の代理行使の方法が過度に複雑化するといった問題点もある[85]
議決権上限制
日本・ドイツ以外では、株主の議決権の個数に上限を設けて(例えば、持株数の多い株主も5%までしか議決権を行使できない)大株主の影響力を制限することを認める国が多く、オランダ、フランス、スイスでは現在も一般的に行われている。ただし、これは少数株主の保護というよりは買収防衛策としての面が強いとされている。一方、日本と現在のドイツは1株1議決権の原則(株主平等の原則)をとっており、株式数よりも議決権を多く、又は少なく与えることはできない[86]
特別多数決

その他の利害関係者の保護

会社と従業員(労働者)との関係は雇用契約に基づくものであり、労働者の保護は主に労働法によって図られるが、国によってコーポレート・ガバナンスに労働者の利益を取り入れた制度がある。

従業員代表者の取締役会への参加
ヨーロッパの多くの国では、取締役会に従業員(労働者)の代表が入るのが特徴であり、EU加盟国(2004年当時)の中で、何らかの形で従業員代表者が参加する制度がない国は、ポルトガルベルギーイタリア、イギリスだけである。アイルランドスペインギリシアでは国有企業にのみ従業員取締役が必要とされている。フランスでは、従業員が50人を超える会社では投票権のない従業員代表者が取締役会に出席することが必要とされるとともに、会社の選択により、取締役会の3分の1まで従業員が選出することが可能である。スウェーデンでは、取締役のうち3人までは労働組合から選任されなければならないとされている(ただし労働関係の問題を取り扱うときは取締役会に出席できない)。ドイツの従業員数500人〜2000人の会社、及びオーストリアルクセンブルクでは、従業員取締役が取締役会の3分の1を占めることとされている。そして、ドイツの従業員数2000人超の会社では、1976年共同決定法により、株主から選任された取締役と従業員から選任された取締役が監督取締役会の半数ずつを占める上、従業員代表者は経営取締役会のメンバーの任命について拒否権を有している[87]

一方、会社と債権者との関係は、消費貸借契約などの契約に基づくものであり、債権者の保護は契約法や担保法によって図られるが、会社法上も会社債権者の保護のための制度が設けられている。

取締役・執行役員の義務
多くの国で、取締役や執行役員は株主以外の利害関係者に対し何らかの形で義務を負うこととされている。イギリスでは、取締役は、会社が支払不能に陥ったことを認識していたとき、又は認識すべきであったときは、第三者を害する取引を行ってはならないとされる。アメリカでも、取締役の信認義務は株主に対してだけではなく債権者に対しても及ぶというのが判例であり、また、多くの州の制定法で、取締役会が重要な判断に際して株主以外の利害関係者の利益を考慮することを明示的に認めている。日本では、取締役等が悪意又は重過失によって第三者に損害を与えたときは、第三者に対して損害賠償責任を負うとされる[88]

そのほか、債権者保護のための会社法上の制度としては、最低資本金制度、配当規制などがある。


注釈

  1. ^ これに対し、出資者が事業の所有者とならないものとして、協同組合一般社団法人相互会社がある。神田 (2009:1, 25)。
  2. ^ 取締役会設置会社では、取締役会が株主総会の日時、場所、議題等を決定した上、代表取締役等が招集する(会社法298条4項)。
  3. ^ 旧商法260条等。なお有限会社では取締役会は設置されていなかった(旧有限会社法26条参照)。
  4. ^ ただし、定款によって、定足数は3分の1以上の割合と、議決に必要な表決数は過半数以上の割合と定めることができる(会社法341条)。旧商法では議決に必要な表決数は3分の2の特別多数決とされていた(旧商法257条、343条)。
  5. ^ 日本法でも、取締役は善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負うこととされているのに加え(会社法330条民法644条)、忠実義務を負うと定められている(会社法355条)。最高裁判所判例は、忠実義務は善管注意義務を敷衍し、かつ一層明確にしたものであるとするが(最高裁昭和45年6月24日大法廷判決・民集24巻6号625頁・最高裁判例検索システム 2014年8月20日閲覧)、学説では両者は別の概念であるとする見解が有力である。神田 (2009:203-204)。
  6. ^ 日本の新会社法では「責任追及等の訴え」と名付けられている(会社法847条)。
  7. ^ 日本の会社法上は業務の適正を確保するための体制と呼ばれている。
  8. ^ 累積投票でD人の取締役が1度に選任される場合に、ある株主がn人の取締役を選任させるために必要な株式数xは、全株式数をSとすると、で計算することができる。Hamilton (2000:267-268)。
  9. ^ 一方、公開会社では株主割当て以外の方法でも(新株引受権を与えなくても)、株主総会の特別決議なく、取締役会の判断で新株を発行できる(会社法201条)。
  10. ^ 旧法では、株式を自由に譲渡することができる公開会社と、株式の譲渡に取締役会の承認を要することを定款で定めた閉鎖会社に分かれていたが(旧商法204条1項)、新会社法では、全株式について株式会社の承認を要する旨定めることができるほか(会社法107条1項1号)、種類株式の一種として譲渡制限株式を発行することができる(会社法108条1項4号)との整理がされた。
  11. ^ 三角合併の利点は、買収会社にとっては対象会社の債務を子会社が承継するため親会社自ら承継しなくてよいと同時に、対象会社の株主にとっては子会社の株式ではなく市場価値のある買収会社(親会社)の株式を受け取れる点にある。Hamilton (2000:620)。
  12. ^ ただし、アメリカの会社法で大きな影響力を持つデラウェア州法では、合併にしか株式買取請求権を認めていない。Kraakman et al. (2004:140)。

出典

  1. ^ 『有斐閣 法律用語辞典 [第3版]』(法令用語研究会 編、有斐閣、2006年、ISBN 4-641-00025-5)109頁目「会社」の項、654頁目「社団法人」の項
  2. ^ Kraakman et al. 2004, pp. 1, 5–6, 15)
  3. ^ Kraakman et al. 2004, p. 15
  4. ^ Kraakman et al. 2004, pp. 6–7
  5. ^ Kraakman et al. 2004, p. 7
  6. ^ Hamilton 2000, p. 46
  7. ^ 神田 (2009:25)
  8. ^ Kraakman et al. 2004, p. 8
  9. ^ a b Kraakman et al. 2004, p. 9
  10. ^ 神田秀樹 2009, p. 25
  11. ^ Kraakman et al. 2004, pp. 8–9
  12. ^ 日本の株式会社につき、会社法104条、アメリカのコーポレーションにつき、Hamilton 2000, p. 47。
  13. ^ 日本の会社法580条
  14. ^ 神田 (2009:28)。
  15. ^ Kraakman et al. 2004, p. 10
  16. ^ 日本の株式会社につき、神田秀樹 2009, p. 26、吉原和志 et al. 2004, p. 77、会社法127条参照。
  17. ^ 吉原和志 et al. 2004, p. 78
  18. ^ Kraakman et al. 2004, p. 11。日本につき、会社法2条17号参照。
  19. ^ a b Kraakman et al. 2004, p. 11
  20. ^ 岩田 (2007:44)。
  21. ^ 神田 (2009:26)。Kraakman et al. (2004:11-13)。
  22. ^ 神田 (2009:25)、Kraakman et al. (2004:13)。
  23. ^ 神田 (2009:1-3)。
  24. ^ 岩田 (2007:32-33)。
  25. ^ 岩田 (2007:16, 37-38)。
  26. ^ 岩田 (2007:11-12, 22)。
  27. ^ 岩田 (2007:37, 42-43) 参照。
  28. ^ 岩田 (2007:35)。
  29. ^ 岩田 (2007:28-31)。
  30. ^ a b International Encyclopedia (1968:396-97)。
  31. ^ International Encyclopedia (1968:397)。
  32. ^ Hamilton (2000:62)、International Encyclopedia (1968:398-99)。
  33. ^ Hamilton (2000:63-64)、International Encyclopedia (1968:399)。
  34. ^ International Encyclopedia (1968:400)。
  35. ^ 会社法25条1項。
  36. ^ 会社法26条29条
  37. ^ 会社法34条63条
  38. ^ 会社法49条
  39. ^ 概要・第2の1(1)。旧商法168条の4参照。
  40. ^ 会社法575条579条
  41. ^ Hamilton (2000:78)。
  42. ^ a b Hamilton (2000:82)。
  43. ^ Hamilton (2000:115-116)。
  44. ^ Hamilton (2000:88)。
  45. ^ Hamilton (2000:107)。
  46. ^ 神田 (2009:160)。
  47. ^ 神田 (2009:161)。
  48. ^ 神田 (2009:63)、Hamilton (2000:164)。
  49. ^ 会社法296条1項、2項。
  50. ^ 会社法296条3項、297条
  51. ^ 神田 (2009:165)、会社法295条
  52. ^ 会社法309条
  53. ^ Hamilton (2000:254-56)。
  54. ^ 会社法326条2項、327条1項。
  55. ^ 神田 (2009:191-92)。
  56. ^ Hamilton (2000:232-33, 402)。
  57. ^ Hamilton (2000:238-39)。
  58. ^ Hamilton (2000:319)。
  59. ^ Hamilton (2000:239-40, 388-89)。
  60. ^ Hamilton (2000:412-16)、Kraakman et al. (2004:21-31)。
  61. ^ Kraakman et al. (2004:34)。
  62. ^ Kraakman et al. (2004:34-36)、日本につき会社法329条
  63. ^ Kraakman et al. (2004:37)、日本につき会社法332条1項。
  64. ^ Kraakman et al. (2004:37)、日本につき会社法339条341条
  65. ^ Kraakman et al. (2004:41) 参照。
  66. ^ Kraakman et al. (2004:42)。日本につき神田 (2009:171)、会社法298条2項。
  67. ^ Hamilton (2000:397-99, 404-05, 411)、Kraakman et al. (2004:42-43)。
  68. ^ Kraakman et al. (2004:41-44, 46)。
  69. ^ Hamilton (2000:241-)、Kraakman et al. (2004:47)。
  70. ^ Kraakman et al. (2004:47)。日本の株主提案権につき神田 (2009:168-169)。
  71. ^ Kraakman et al. (2004:38-39)。
  72. ^ Hamilton (2000:410)、Kraakman et al. (2004:50)。
  73. ^ Hamilton (2000:414-15)、Kraakman et al. (2004:51)。
  74. ^ Kraakman et al. (2004:52)。
  75. ^ 神田 (2009:203-204)、Kraakman et al. (2004:52)。
  76. ^ 神田 (2009:204-210)、Kraakman et al. (2004:52)。
  77. ^ 神田 (2009:238)。
  78. ^ 黒沼悦郎「ディスクロージャー制度の多様化」『ジュリスト』第1368号、有斐閣、2008年12月、28頁。 
  79. ^ 神田 (2009:193, 205-06)、概要・第2の3(2)。
  80. ^ Hamilton (2000:416)、Kraakman et al. (2004:52)。
  81. ^ 岩田 (2007:49-58)、Hamilton (2000:417-18)。
  82. ^ 神田 (2009:187-188)、Hamilton (2000:267-270)。
  83. ^ Hamilton (2000:268)。
  84. ^ 神田 (2009:188)。会社法342条
  85. ^ Hamilton (2000:268-69)。
  86. ^ Kraakman et al. (2004:55-56)。日本につき神田 (2009:169)、会社法308条1項。
  87. ^ Kraakman et al. (2004:62-63)。
  88. ^ Kraakman et al. (2004:66)。日本につき会社法429条参照。
  89. ^ 神田 (2009:119)、吉原ほか (2004:1-3)。
  90. ^ 神田 (2009:119)、吉原ほか (2004:1-2)。
  91. ^ 神田 (2009:119, 121)、吉原ほか (2004:2-3)。
  92. ^ 神田 (2009:122-23)、吉原ほか (2004:2-3)、Hamilton (2000:210-11)。
  93. ^ 吉原ほか (2004:12)、Hamilton (2000:211)。なお神田 (2009:123)。
  94. ^ 吉原ほか (2004:4)。
  95. ^ Hamilton (2000:216-218)。
  96. ^ 吉原ほか (2000:4-5)、Hamilton (2004:218)。
  97. ^ 吉原ほか (2004:5)、Hamilton (2000:215)。
  98. ^ 吉原ほか (2004:21-24)。
  99. ^ 神田 (2009:126-27)、吉原ほか (2004:20)、Kraakman et al. (2004:146)。
  100. ^ 吉原ほか (2004:21)。
  101. ^ 神田 (2009:127)。
  102. ^ 参照:神田 (2009:127-28)。
  103. ^ Kraakman et al. (2004:146)、神田 (2009:124)。
  104. ^ Kraakman et al. (2004:146-45)。日本につき、神田 (2009:124-25, 131-32)、会社法37条113条3項、201条により読み替えられる199条2項。
  105. ^ Kraakman et al. (2004:145)。
  106. ^ 神田 (2009:133)。会社法202条参照。同法199条2項、309条2項5号。
  107. ^ Kraakman et al. (2004:148)。
  108. ^ 神田 (2009:135)、会社法199条3項、201条1項参照。
  109. ^ 日本につき、神田 (2009:78)、吉原ほか (2004:11-12)。会社法108条1項1号、2号参照。アメリカにつき、Hamilton (2000:204-06)。
  110. ^ 神田 (2009:77)、吉原ほか (2004:11-12)。
  111. ^ 日本につき、神田 (2009:76-77)、吉原ほか (2004:14)。会社法107条1項3号、108条1項6号、7号参照。アメリカにつき、Hamilton (2000:207)。
  112. ^ 神田 (2009:74-75)。
  113. ^ 神田 (2009:287)、吉原ほか (2004:57)。
  114. ^ 吉原ほか (2004:2)。
  115. ^ 吉原ほか (2004:59)。
  116. ^ 神田 (2009:287)、会社法676条参照。
  117. ^ 神田 (2009:288)。
  118. ^ 吉原ほか (2004:121)、Kraakman et al. (2004:193)。
  119. ^ 吉原ほか (2004:121-22)、Kraakman et al. (2004:194-95)。
  120. ^ Hazen-Ratner (2006:11-14)。
  121. ^ Hazen-Ratner (2006:111-12)。
  122. ^ Kraakman et al. (2004:113)。
  123. ^ 吉原ほか (2004:127-28)。
  124. ^ Hazen-Ratner (2006:125-26)。
  125. ^ 神田 (2009:308)。
  126. ^ 神田 (2009:310)。
  127. ^ 神田 (2009:314)、Hamilton (2000:615)、Kraakman et al. (2004:134)。
  128. ^ 神田 (2009:315)。
  129. ^ Hamilton (2000:619-620)。
  130. ^ 神田 (2009:315-318)。
  131. ^ Kraakman et al. (2004:134)。日本につき、会社法309条2項12号。
  132. ^ Kraakman et al. (2004:140)。日本につき、神田 (2009:321)、会社法785条以下、797条以下、806条以下。アメリカにつき、Hamilton (2000:627-31)。
  133. ^ Kraakman et al. (2004:141)。
  134. ^ 神田 (2009:309)。
  135. ^ Hamilton (2000:626)。
  136. ^ Kraakman et al. (2004:145)。日本につき、神田 (2009:310)、会社法467条1項1号、2号、309条2項11号。アメリカにつき、Hamilton (2000:625)。
  137. ^ Kraakman et al. (2004:140)。日本につき、神田 (2009:310)、会社法469条470条。アメリカにつき、Hamilton (2000:626, 630)。
  138. ^ 神田 (2009:331)。
  139. ^ Kraakman et al. (2004:136-37)。
  140. ^ 神田 (2009:310)、Kraakman et al. (2004:158)。
  141. ^ Hamilton (2000:435-36)。
  142. ^ 岩村充 (2005年12月5日). “LBO(レバレッジド・バイアウト)を巡って”. 2009年4月8日閲覧。[リンク切れ]
  143. ^ Hamilton (2000:417, 437, 440-41)。
  144. ^ Hamilton (2000:437-38)。
  145. ^ Kraakman et al. (2004:166-67)。






株式会社と同じ種類の言葉


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

「株式会社」に関係したコラム

  • 株式売買を行う日本国内の証券会社の一覧

    個人投資家が株式投資を行う場合、証券会社を通じて株式売買を行うのが一般的です。証券会社は、株式などの有価証券の売買をはじめ、店頭デリバティブ取引や有価証券の管理を主な業務としています。日本国内の証券会...

  • FXのQ&Aサイト一覧

    FXのQ&Aサイト一覧FX(外国為替証拠金取引)業者の提供するQ&Aサイトの一覧です。Q&Aサイトでは、FXの初心者向けへのQ&Aや、FX業者の提供するサービスの内容、操作方法などのQ&Aなどが用意さ...

  • FXの取引をスマホで行える業者の一覧

    FX(外国為替証拠金取引)の取引をiPhoneやAndroidなどのスマホ(スマートフォン)で行うには、スマホで取引できる専用のアプリケーションが必要です。スマホのWebブラウザを利用して取引できる場...

  • 日本国内のFX業者のレバレッジ比較

    2012年5月現在、日本国内のFX業者のレバレッジの比較一覧です。レバレッジの倍率は「金融商品取引業等に関する内閣府令」により、2011年8月から最大25倍まで(個人の場合)に規制されています。なお、...

  • FXのくりっく365とは

    FX(外国為替証拠金取引)のくりっく365とは、株式会社東京金融取引所(金融取)の運営するFX(外国為替証拠金取引)の名称です。くりっく365は、2005年7月から取引が開始されました。くりっく365...

  • 日本国内のFX業者の法人向けレバレッジ比較

    2012年5月現在、日本国内のFX業者の法人向けレバレッジの比較一覧です。レバレッジの倍率は個人の場合、「金融商品取引業等に関する内閣府令」により、2011年8月から最大25倍までに規制されています。

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「株式会社」の関連用語

株式会社のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



株式会社のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの株式会社 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS