天皇誕生日
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/29 08:16 UTC 版)
近代・現代史上での歴代天皇の天長節・天皇誕生日
時期 | 在位天皇 | 誕生日 | 法定の祝日 | 根拠法 |
---|---|---|---|---|
慶応4年8月26日(1868年10月11日) - 明治6年(1873年)7月20日 |
明治天皇 | 11月3日 (旧暦9月22日) |
旧暦9月22日(天長節) | 明治6年太政官布告第258号による改正前の明治元年行政官布告第679号 |
明治6年(1873年)7月20日[5] - 10月14日 |
11月3日(天長節) | 明治6年太政官布告第258号 | ||
明治6年(1873年)10月14日 - 明治45年(1912年)7月30日 |
休日ニ関スル件(大正元年勅令第19号)による廃止前の明治6年太政官布告第344号 | |||
明治45年(1912年)7月30日 - 大正元年(1912年)9月4日 |
大正天皇 | 8月31日 | ||
大正元年(1912年)9月4日 - 大正2年(1913年)7月16日 |
8月31日(天長節) | 大正元年勅令第十九号中改正ノ件(大正2年勅令第259号)による改正前の休日ニ関スル件(大正元年勅令第19号) | ||
大正2年(1913年)7月16日 - 大正15年(1926年)12月25日 |
8月31日(天長節) 10月31日(天長節祝日) |
大正元年勅令第十九号休日ニ関スル件改正ノ件(昭和2年勅令第25号)による全部改正前の休日ニ関スル件(大正元年勅令第19号) | ||
大正15年(1926年)12月25日 - 昭和2年(1927年)3月4日 |
昭和天皇 | 4月29日 | ||
昭和2年(1927年)3月4日 - 昭和23年(1948年)7月20日 |
4月29日(天長節) | 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)附則第2項による廃止前の休日ニ関スル件(昭和2年勅令第25号) | ||
昭和23年(1948年)7月20日 - 昭和64年(1989年)1月7日 |
4月29日(天皇誕生日) | 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成元年法律第5号)による改正前の国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号) | ||
昭和64年(1989年)1月7日 - 平成元年(1989年)2月17日 |
明仁 | 12月23日 | ||
平成元年(1989年)2月17日 - 平成31年(2019年)4月30日 |
12月23日(天皇誕生日) | 天皇の退位等に関する皇室典範特例法附則第10条(平成29年法律第63号)による改正前の国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号) | ||
令和元年(2019年)5月1日 - 在位中 |
徳仁 | 2月23日 | 2月23日(天皇誕生日) | 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号) |
天皇誕生日(天長節)による休日は、昭和23年(1948年)7月19日以前は年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム、休日ニ関スル件などの太政官布告や勅令で規定されていたが、昭和23年(1948年)7月20日以降は国民の祝日に関する法律で規定されている。天皇誕生日は皇位継承によって自動的に移動・変更されるわけではなく、法を改正して新たに天皇誕生日を規定する必要がある。
明治45年/大正元年(1912年)は先帝崩御日(7月30日) - 新帝誕生日(8月31日) - 新法施行(9月4日) - 先帝誕生日(11月3日)の順となり、平成31年/令和元年(2019年)は、新帝誕生日(2月23日) - 譲位日(4月30日・5月1日) - 先帝誕生日(12月23日)の順となったため、天皇誕生日による休日がない年となった。
注釈
出典
- ^ a b “衆議院議員矢山有作君提出天皇誕生日を日本のナショナル・デーとしていることに関する質問に対する答弁書”. 2023年2月20日閲覧。
- ^ 『年中行事事典』p512 昭和33年(1958年)5月23日初版発行 西角井正慶編 東京堂出版
- ^ “初めて天皇誕生日なし 政府が19年の祝日発表” (日本語). 日本経済新聞 電子版 2018年11月20日閲覧。
- ^ 平成31年(2019年)の国民の祝日・休日の追加について(首相官邸)
- ^ 文部省文化局宗務課監修『明治以後宗教関係法令類纂』(第一法規出版、1968年)p.500
- 1 天皇誕生日とは
- 2 天皇誕生日の概要
- 3 近代・現代史上での歴代天皇の天長節・天皇誕生日
- 4 一世一元の制制定以降の天皇崩御・退位後の誕生日の扱い
- 5 歌
- 6 脚注
固有名詞の分類
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