天皇誕生日 近代・現代史上での歴代天皇の天長節・天皇誕生日

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天皇誕生日

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/29 08:16 UTC 版)

近代・現代史上での歴代天皇の天長節・天皇誕生日

歴代天皇の天長節・天皇誕生日
時期 在位天皇 誕生日 法定の祝日 根拠法
慶応4年8月26日1868年10月11日
- 明治6年(1873年7月20日
明治天皇 11月3日
旧暦9月22日
旧暦9月22日(天長節) 明治6年太政官布告第258号による改正前の明治元年行政官布告第679号
明治6年(1873年)7月20日[5]
- 10月14日
11月3日(天長節) 明治6年太政官布告第258号
明治6年(1873年)10月14日
- 明治45年(1912年7月30日
休日ニ関スル件(大正元年勅令第19号)による廃止前の明治6年太政官布告第344号
明治45年(1912年)7月30日
- 大正元年(1912年)9月4日
大正天皇 8月31日
大正元年(1912年)9月4日
- 大正2年(1913年7月16日
8月31日(天長節) 大正元年勅令第十九号中改正ノ件(大正2年勅令第259号)による改正前の休日ニ関スル件(大正元年勅令第19号)
大正2年(1913年)7月16日
- 大正15年(1926年12月25日
8月31日(天長節)
10月31日(天長節祝日)
大正元年勅令第十九号休日ニ関スル件改正ノ件(昭和2年勅令第25号)による全部改正前の休日ニ関スル件(大正元年勅令第19号)
大正15年(1926年)12月25日
- 昭和2年(1927年3月4日
昭和天皇 4月29日
昭和2年(1927年)3月4日
- 昭和23年(1948年7月20日
4月29日(天長節) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)附則第2項による廃止前の休日ニ関スル件(昭和2年勅令第25号)
昭和23年(1948年)7月20日
- 昭和64年(1989年1月7日
4月29日(天皇誕生日) 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成元年法律第5号)による改正前の国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)
昭和64年(1989年)1月7日
- 平成元年(1989年)2月17日
明仁 12月23日
平成元年(1989年)2月17日
- 平成31年(2019年)4月30日
12月23日(天皇誕生日) 天皇の退位等に関する皇室典範特例法附則第10条(平成29年法律第63号)による改正前の国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)
令和元年(2019年)5月1日
- 在位中
徳仁 2月23日 2月23日(天皇誕生日) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)

天皇誕生日(天長節)による休日は、昭和23年(1948年)7月19日以前は年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム休日ニ関スル件などの太政官布告勅令で規定されていたが、昭和23年(1948年)7月20日以降は国民の祝日に関する法律で規定されている。天皇誕生日は皇位継承によって自動的に移動・変更されるわけではなく、法を改正して新たに天皇誕生日を規定する必要がある。

明治45年/大正元年(1912年)は先帝崩御日(7月30日) - 新帝誕生日(8月31日) - 新法施行(9月4日) - 先帝誕生日(11月3日)の順となり、平成31年/令和元年(2019年)は、新帝誕生日(2月23日) - 譲位日(4月30日・5月1日) - 先帝誕生日(12月23日)の順となったため、天皇誕生日による休日がない年となった。


注釈

  1. ^ イギリス英連邦王国の一部(国王公式誕生日)、ルクセンブルク大公公式誕生日英語版
  2. ^ これに題を取った井上円了の掛軸や石碑が同地に現存する。なお、当時は旧暦(太陰暦)を使用したために同日が天長節と定められたが、新暦の同年11月3日は東京行幸の出発前日で、明治天皇は京都に滞在していた。
  3. ^ 月遅れではなくふた月遅れとなっているのは、9月31日が存在しないため。
  4. ^ これは4月29日がゴールデンウィークの一角を構成する祝日のため、平日に戻すと国民の生活へ悪影響が懸念されたことから、祝日名を変更して存続させたことによる。

出典

  1. ^ a b 衆議院議員矢山有作君提出天皇誕生日を日本のナショナル・デーとしていることに関する質問に対する答弁書”. 2023年2月20日閲覧。
  2. ^ 『年中行事事典』p512 昭和33年(1958年)5月23日初版発行 西角井正慶編 東京堂出版
  3. ^ “初めて天皇誕生日なし 政府が19年の祝日発表” (日本語). 日本経済新聞 電子版. https://r.nikkei.com/article/DGXMZO26424440R00C18A2PP8000 2018年11月20日閲覧。 
  4. ^ 平成31年(2019年)の国民の祝日・休日の追加について首相官邸
  5. ^ 文部省文化局宗務課監修『明治以後宗教関係法令類纂』(第一法規出版、1968年)p.500


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