国家総動員法 法案策定

国家総動員法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/21 05:39 UTC 版)

法案策定

国家総動員法案の研究は、日中戦争勃発の原因となった盧溝橋事件以前から、大日本帝国陸軍と資源局において進められていた[40]。同法の原案は、内閣資源局によるものである[41]

法案策定で主導権を握ったのは陸軍である[42]。例えば、日中戦争勃発の2ヶ月前の1937年(昭和12年)5月に陸軍は、内閣資源局に対して「総動員法立案ニ対スル意見」を送っていた[42]。この文書は資源局に対して、総動員法起案方針の確立とその業務促進を要請したものである[42]

その後、同年7月7日に勃発した日中戦争の拡大、陸軍軍需動員、総動員計画の一部実施などの国内の進展を背景にして[43]、軍部から法律の即時制定を求める声が強まった[40]第1次近衛内閣は軍部のこの要求を容れ[40]、国家総動員法の立案を本格化させた[43]

第1次近衛内閣は1937年(昭和12年)11月9日に基本方針を閣議決定、前述のように途中で改組があったが、立案作業は企画院を中心にして秘密裏に進められた[40][41]

第1次近衛内閣は、翌1938年(昭和13年)1月に法案提出の閣議決定をした後[24]、同月中旬に要綱を公表した[40][注 1]。また、帝国議会各会派への説明は、1月中旬から2月中旬にかけて企画院の幹部によってなされた[38]

政党の反応

要綱の公表後、法案賛成に回ったのは社会大衆党などの小会派で、「革新立法」であるとの理由で歓迎した[40]。一方、政友会・民政党の議員は反対派、法案提出見合わせ論、修正論が大部分だった[40][44]。このうち反対論が多数派で、勅令委任範囲が広すぎて違憲の疑いが強い、という意見が多かった[44]

反対派の中心は常盤会のグループだった[40]。これは、民政党からは俵孫一小泉又次郎小山谷蔵斎藤隆夫、政友会からは浜田国松東武牧野良三などの有志議員からなるグループである[40]。近衛新党論グループ(政友会で内閣参議の前田米蔵、鉄道相の中島知久平、民政党で逓信相の永井柳太郎を中心とするグループ)は法案賛成派だったが、主流にはなれなかった[40]

近衛内閣には政党の反対論に対して解散で応じるべきとの論もあったが、近衛は法案に一部修正で乗り切ろうとした。

解散を主張したのは末次信正内務大臣や風見章内閣書記官らである[45]。彼らは解散と同時に選挙法を改正して既成政党を破壊しようとする意図を持っていた[45]。 しかし、近衛首相は解散には否定的だった。これは、支那事変の収拾見込みが立たない中での大規模な政治変動は好ましくないと判断したためらしい[45]。結局、近衛自身の決断により、議会提出を延期し原案の修正で乗り切ることにした [45]。修正部分は、言論・出版に関する条項の一部修正・削除[45](集会と大衆運動の制限・禁止、新聞の発行停止と差し押さえなどの条項を削除)と貴族院・衆議院両院の議員を含む国家総動員審議会 [注 2][注 3]の設置である[55][45]。しかし、勅令委任範囲の縮小は行われず、法案の根本的問題には手を触れなかった[45]。法案は同年2月19日、第73通常議会に提出され、[56]2月24日の衆議院本会議で提案理由説明がされた。[57]法案提出理由は、「近代国家ノ特質ニ鑑ミ国家総動員ノ実施及準備ニ付準拠スベキ法規ヲ制定シ現下時局ノ推移及将来ノ戦時事変ニ備フルノ要アリ」だった[24]

審議

財閥を中心とした経済界はこの法案に対して、法律によらない私権の制限であり社会主義的であるとの批判をもっていた。経済界に近い立場の民政党政友会など既成政党も、政府に対する広範な授権は大日本帝国憲法において帝国議会に保障された立法協賛権の剥奪につながる恐れがあり憲法違反であるとして反対の空気が強かったが、議会審議においては政府や陸軍に押し切られる形で可決成立をみた。

これについて、従来は陸軍の圧力によるところが大きいと説明することが普通だったが[58]、実際には軍部はわずかな政治干渉しかできず[注 4]、むしろ議会に対して融和的ですらあった[58]。むしろ、遅くとも1990年頃から[61]は、法案が政府案無修正のまま成立した理由を、政党側の政界再編への思惑や議会勢力図の現状維持などの理由による保身に求めるのが主流である[62]。この時期の陸軍は「事変」中における議会との全面対決には消極的であり、むしろ有馬頼寧近衛文麿首相側近の間で、国民の支持が高い近衛の元に革新派を結集させて「近衛新党」を旗揚げし、解散総選挙に打って出る動きがあったために、既成政党側がこれを恐れて妥協に転じたことが法案成立の原因である[61][62]

なお、この審議中には、既成政党の無力ぶりを示す以下2つのエピソードがあった。

「黙れ」事件

黙れ事件とは、1938年(昭和13年)3月3日に衆議院の第5回国家総動員法委員会の審議中に起こった舌禍事件である[63]

同日の審議には司法大臣塩野季彦が出席していたが、同日の読売新聞朝刊に同法案や電力国家管理政策の審議における政党の不和を批判した論説が掲載されていたため、委員らは植原悦二郎を中心に、その記事は政府が書かせたものであるかを問い正しながら、同法案に激しく異論を申し立てていた。そこで委員長小川郷太郎は他大臣らに連絡をとり、陸軍大臣杉山元や外務大臣が審議に参加することを告知。実際には陸軍大臣と内務大臣末次信正が参加。

そこで政友会板野友造が質問に立ち、「総動員の必要などは国民が皆知っておる」、「総動員ということを知らせて置くことはまことに結構で、その点は同感だが、自分の出した案を良く見てからおっしゃって下さい。これで国民に何の覚悟が出来るか」、「裏からでも表からでもよろしいが、どうぞ十分にラジオを通じ、新聞を通じ、速記録を通じて国民に分からせてもらいたい」、「国民が私と同じ程度のものであるならば、政府の言うことが分からない。どうぞ国民が、『なるほど必要止むを得ないものだ』と諒解し得る程度の説明を願う。どなたでも説明の上手な人でよろしい。」などと、大臣らへの同意を示しながら理由説明を促した[64]

これについて陸軍省軍務局軍務課国内班長佐藤賢了陸軍中佐が説明を行ったが、これに対し政友会の別の代議士の宮脇長吉議員が[要出典]、あたかも政府委員の演説のようであるとして委員長小川郷太郎に対し発言を止めるよう促した。これに対し委員長は佐藤の発言を促したため、これにもまた「討論はいかん」「止めた方が穏やかだ」などの野次や続けるよう求める野次が飛び、これらに対し佐藤は「黙れ」と一喝した[63]。この発言に対してたちまち「黙れとはなんだ」との声が飛び交い、委員会は騒然となった[63]

佐藤は委員長に促されて不適切な発言をすぐに取り消したが、板野が「黙れとはなにか、どういう意味か説明せよ」と迫り[63]、その発言を議会軽視として問題視して司法大臣に政府の責任を認めさせたうえ、「私どもは初めから申したとおり総動員の計画準備の必要は痛感していると申している」、「普段から訓練して置かなければならぬ、それだからこの法律を早く作らなければならぬとおっしゃる」、「政府発案の趣旨を捉えようというがために、これを反復してお尋ねしているのであって、決して非難するとか、攻撃するとかいうのではない」などと政府案を擁護。

これに対し司法大臣は、「板野君のご意見は憲法第31条があって[注 5]、その広大むべなる力があるのだから、そのときになって決めたらよろしいではないか、そのことは国民一般が憲法の條章によってよく覚悟しているのである、覚悟とか準備とか言うけれども、本法を制定しなくとも、憲法において既に国民の覚悟を要求しているという御説である」と板野の独自見解を再び示したうえ、「平時において非常の場合において総動員が行われる場合には、かくかくの義務を負うのであるという目標を、大綱ながら示しておく方がよろしいと考えている」と答弁。ここで理事西尾末広が予定時間の到来を告げ、同日の審議は終了した。

政府側はこのままでは法案通過に不利であると考えたらしく、翌日の委員会には司法大臣、陸軍大臣の他、総理大臣近衛文麿、外務大臣広田弘毅、海軍大臣米内光政、鉄道大臣中島知久平も出席し、陸軍大臣の杉山元陸軍大将は佐藤の不適切発言につき遺憾の意を表明。ただし、植原悦二郎らは再び質問を続けた。

なお、陸軍大臣は陳謝したものの佐藤本人に懲罰はなかった。

豹変

審議は2月26日から日曜を除き連日行われていたが、3月12日土曜日の第13回委員会において、浅沼稲次郎を含む委員11名が審議を促進するためとして質問を辞退した。討論日は追って通知されることとなった。これ以後、政友会・民政党は態度を豹変させ原案に賛成するが、これは3月11日の閣僚会議の席上で近衛首相が衆議院解散の覚悟を決めたとの情報が入ったためである[65]。この頃、水面下では両党の法案賛成派と同じく賛成派の小会派の一部を糾合して近衛新党を結成しようとの動きがあり、新党結成によって政界地図が塗り替えられることを両党は恐れていた[65]。また、ここで解散となると3年連続の選挙である上に勢力分布も大きく変わるということを両党は恐れていた[65]。このため、この後ほどなくして#西尾除名事件(後述)が発生する。

衆議院本会議の通過

政府がかねてよりナチスの法制を研究していたところ、3月13日の日曜日にはドイツがオーストリア・ナチスとの協力のうえオーストリアを併合した(アンシュルス)。

連日行われていた同法案委員会の審議は翌月曜日と火曜日は行われず、3月16日水曜日の第14回会議で討論が行われ、原案と民政党・政友会共同で提案した付帯決議について採決が行われた。出席委員40名の全員が賛成し(総員は55名)、同日衆議院の本会議へ戻されて可決した[66]

本会議ではまず委員長の小川郷太郎が経過報告を行い、同法案はナチスのような授権立法や独裁主義のイデオロギーによるものではないということが近衛の発言の引用により強調された。また「戦時」の定義や国家総動員審議会の説明が行われ、その後に各派による賛成討論になった[66]

ただ、この段階でも政友会・民政党ともに賛成論に不満の議員がいたのは事実である。実際に、民政党の山本厚三や政友会の大口喜六による討論にみられたように、賛成論らしからぬ討論が行われている[67]。また、民政党の議員の中には幹部の元に議員の辞表を提出した者もあり、政友会の浜田国松は党代行委員に対して不満を示す発言をしている[67]

討論の後、法案と附帯決議は衆議院本会議で採決にかけられ、無修正のまま満場一致で可決された[68]。法案と共に、2本の付帯決議も衆議院で可決[67]

西尾除名事件

社会大衆党は同法に賛成の立場であり、軍部・革新官僚・近衛の少数与党として立ち働いて飛ぶ鳥を落とす勢いであった。3月16日、社会大衆党を代表して同党議員の西尾末広は本会議で法案の賛成演説を行った[69][70][71]。その中で、近衛首相を激励する一節「ムソリーニノ如ク、ヒツトラーノ如ク、アルヒハスターリンノ如ク[67]大胆ニ進ムベキ」が、政友会・民政党により不穏当であるとの理由で問題化した[70]

問題化したのは「スターリン」の部分である[72]。この発言で議場は騒然となったため西尾は発言をただちに取り消した[67](このため議事録よりも削除)ものの、政友会・民政党の両党は強硬に西尾の除名を要求した[73]。西尾はその場で小山松寿議長により懲罰委員会に付され[67]、結局3月23日に議員を除名された[71]。なお、既成政党と政府が全面的に対決していた9日の段階の第10回委員会でも西尾はほぼ同じ発言をしているにもかかわらず、その時には問題にすらされていなかった[67]。また、西尾末広の後に登壇した尾崎行雄も「そこで私も言おう。ヒットラーの如く、ムッソリーニの如く、あるいはスターリンの如く大胆に進むべき」「西尾君はこの言葉を取り消したが、私は取り消さない。西尾君を除名する前に、私を除名せよ」と発言したが、結局、西尾だけが除名された(西尾は翌年の補欠選挙で復帰)。

この事件は、最初法案に反対もしくは修正支持だった両党が法案賛成に回った結果当初から賛成だった社会大衆党に八つ当たりした事件だと言われている[74]。既成政党勢力にとっては、政府・陸軍に押し切られる一方の議院運営の鬱憤を社会大衆党に対して晴らす格好になった。

法案成立

貴族院の委員会では修正案も提出されたが、3月24日に無修正で通過し、昭和天皇の裁可を経て、4月1日に官報第3371号で法律第55号として公布された。施行期日は同法附則第1項により勅令で定めることになっており、「国家総動員法施行期日ノ件」(昭和13年5月4日勅令第315号・官報第3397号)により、5月5日より施行された。また、「国家総動員法ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行スルノ件」(昭和13年5月4日勅令第316号・官報第3397号)により、朝鮮及び台湾においても施行された。加えて「南洋群島ニ於ケル国家総動員ニ関スル件」(昭和13年5月4日勅令第317号・官報第3397号)により「南洋群島ニ於ケル国家総動員ニ関シテハ国家総動員法ニ拠ル」とされた[75][注 6]。法案には附帯決議がついていたが、「国家総動員法を濫用しないこと」と「平和的な外交政策をとること」の2つで、当時衆議院の書記官だった大木操から「あってもなくてもいいような気休め的な附帯決議を付けただけで、満場一致可決という無気力な豹変ぶりには全く開いた口がふさがらなかった」と言われるような内容だった[68]

斎藤隆夫は当時を回顧して、政友会・民政党の「政府に対する態度は極めて軟弱」「政府案を鵜呑みにする」「幹部は政府に迎合し、党員は幹部に盲従す」と辛辣な表現をしている[68]


注釈

  1. ^ 古川「戦中期」p.9では、要綱の公表は1月下旬であると書かれている。
  2. ^ 国家総動員審議会は原案にはなかった組織で、この政府の譲歩によって国家総動員法第50条に新たに付け加えられた[46]。当審議会は、委員の過半数が貴族院・衆議院議員から構成された諮問機関である[47]。本審議官制は、国家総動員法の公布後、1938年5月4日に公布、翌日から施行された[47]。人事の発令は同年7月1日で、委員は計48名、幹事22名、総裁、副総裁、幹事長はそれぞれ近衛文麿首相、瀧正夫企画院総裁、青木一男企画院次長の陣容で始まった[48]。総動員法運用の際に、各省庁で作成された要綱は企画院で検討、調整の後、国家総動員法制委員会へ送られ、そこで最終的に決定された要綱案が本審議会に諮問される手続きになっていた[49]。本審議会で承認されたものは、内閣法制局で成文化され、勅令として公布、施行された[49]。この審議会は、国家総動員法運用において実質的には議会の代理をする意味を持っており、政治的な意味において重要だった[50]。ただし、戦争遂行に賛成しており、審議会は上がってきた要綱案を検討すること以上のことができず、立案や実施状況のチェックができなかったことから、審議会の民間側の力が弱かったことは否定できない[51]。国家総動員審議会の評価は分かれている。ゴードン・バーガーや古川隆久のように、議会が国家総動員法の政府原案承認と引き換えに勝ち取った成果として高く評価する研究者もいれば[52]御厨貴長尾龍一のように、形骸化した組織に堕したとして消極的な評価をする研究者もいて[53]、評価は定まっていない。
  3. ^ 国家総動員審議会官制(昭和13年勅令第319号)は同法が成立したのちの5月4日に公布されたが、天皇の他に署名しているのは近衛文麿のみである[54]が、これは審議会の官制の勅令は、審議会を所管する大臣(国家総動員審議会は、内閣総理大臣が所管する)及び内閣総理大臣が署名する慣例に従ったことでありそれ以上の意味はない。
  4. ^ 法案審議時には、宇垣一成を党首に擁立して、政友会・民政党を合同した新党を作り、政党内閣の復活を目指した運動が進行していた[59]。この運動を阻止したのが陸軍である[60]
  5. ^ 第31条「本章に?げたる条規は、戦時または国家事変の場合において天皇大権の施行を妨げることなし」。大日本帝国憲法第2章『臣民権利義務』。大日本国憲法-ウィキソース。
  6. ^ 纐纈『総力戦』p.72では、勅令第三一五号(法律第五五号)として4月15日に公布、施行が5月1日となっているが官報の記載からこれは明らかに誤りである。古屋哲夫「翼賛体制と対米開戦」では、北博昭『日中開戦』と同様に、4月1日に公布、5月5日より施行、と書かれている[76]

出典

  1. ^ 第二次世界大戦の戦後処理については、主に統制団体の閉鎖や公職追放軍人官僚政治家に対する東京裁判が行われた。一方、国際的には経済団体を戦犯としたIGファルベン裁判などの裁判も存在する。
  1. ^ a b c 日本法令索引 - 国立国会図書館
  2. ^ 総動員計画設定処務要綱案、1929年6月18日。
  3. ^ 纐纈 厚『総力戦体制研究 日本陸軍の国家総動員構想』三一書房、1981年、47頁。 
  4. ^ 総力戦体制研究p47。なお、同書は「軍需工業動員法閣議請議案として閣議決定された」としているが、「閣議請議案」とは、閣議決定を求める案の意味であり、閣議決定されたものは「請議案」ではないので用語を修正した。
  5. ^ a b c 纐纈「総力戦」p.48には4月16日公布とあるが、16日は裁可の日で官報は17日付け官報第1709号である。また施行の日は特に規定がないため法例の規定で公布の日の20日後になる。
  6. ^ 纐纈「総力戦」p.49.
  7. ^ a b c 纐纈「総力戦」p.51.
  8. ^ a b c d 纐纈「総力戦」p.53.
  9. ^ 軍需工業動員法ヲ朝鮮台湾及樺太ニ施行スルノ件(大正7年10月2日勅令第368号)及び関東州及南満洲鉄道附属地ニ於ケル軍需工業動員ニ関スル件(大正7年10月2日勅令第369号)
  10. ^ 纐纈「総力戦」p.52.
  11. ^ a b c 纐纈「総力戦」p.55.
  12. ^ 纐纈「総力戦」p.58.
  13. ^ 纐纈「総力戦」p.59.
  14. ^ 陸海軍軍需工業動員協定委員会ヲ組織ス」。国立公文書館。
  15. ^ 纐纈「総力戦」p.62.
  16. ^ 纐纈「総力戦」p.60.
  17. ^ a b c 纐纈「総力戦」p.63
  18. ^ a b 纐纈「総力戦」p.64.
  19. ^ 纐纈「総力戦」p.65.
  20. ^ 纐纈「総力戦」p.66.
  21. ^ a b 清水雅大 2015.
  22. ^ ウィキソース「ナチスの刑法_(プロシヤ邦司法大臣の覚書)」。1934年
  23. ^ 纐纈「総力戦」p.70.
  24. ^ a b c d 纐纈「総力戦」p.71.
  25. ^ 山上正太郎「革命戦争」日本大百科全書(ニッポニカ)
  26. ^ 別宮暖朗『帝国陸軍の栄光と転落』文春新書、2010年4月20日、156-161頁。 
  27. ^ 日中事変への適用法案を議会に提出『東京日日新聞』(昭和12年9月2日)『昭和ニュース事典第6巻 昭和12年-昭和13年』本編p127 昭和ニュース事典編纂委員会 毎日コミュニケーションズ刊 1994年
  28. ^ 大阪毎日新聞「自主から強権へ統制完成に驀進 : オールスフ時代実現まで」。1938年6月29日。
  29. ^ 国家総動員法を公布『大阪毎日新聞』(昭和13年2月26日).『昭和ニュース事典第6巻 昭和12年-昭和13年』本編p692 毎日コミュニケーションズ刊 1994年
  30. ^ 遠山茂樹・今井清一・藤原彰『昭和史』[新版] 岩波書店 〈岩波新書355〉 1959年 160-161ページ
  31. ^ 国際文化振興会 1939.
  32. ^ 『1940年体制 - さらば戦時経済』(野口悠紀雄東洋経済新報社、1995年・2002年)
  33. ^ 堺屋太一『東大講義録 文明を解く』講談社、2003年4月。 
  34. ^ 大阪毎日新聞社『戦時経済早わかり 第9輯』大阪毎日新聞社、1938年、9-10頁。 
  35. ^ 情報局編『改正国家総動員法解説』内閣印刷局、1941年、67頁。 
  36. ^ 情報局編『改正国家総動員法解説』内閣印刷局、1941年、72頁。 
  37. ^ 大阪毎日新聞社『戦時経済早わかり 第9輯』大阪毎日新聞社、1938年、10頁。 
  38. ^ a b 古川隆久『昭和戦中期の議会と行政』吉川弘文館、2005年、9頁。ISBN 4-642-03771-3 
  39. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v 情報局編『改正国家総動員法解説』内閣印刷局、1941年、132-136頁。 
  40. ^ a b c d e f g h i j 永井和 著、内田健三、金原左門、古屋哲夫 編『日中戦争全面化と東亜新秩序』第一法規出版〈日本議会史録 第3巻〉、1990年、290頁。ISBN 4-474-10173-1 
  41. ^ a b 北博昭『日中開戦―軍法務局文書からみた挙国一致体制への道』中公新書、1994年、128頁。ISBN 4-12-101218-6 
  42. ^ a b c 纐纈「総力戦」p.72.
  43. ^ a b 纐纈「総力戦」p.71.
  44. ^ a b 古川「戦中期」pp.9-10.
  45. ^ a b c d e f g 古川「戦中期」p.11.
  46. ^ 古川「戦中期」pp.31-32.
  47. ^ a b 古川「戦中期」p.32.
  48. ^ 古川「戦中期」pp.32-33.
  49. ^ a b 古川「戦中期」p.33.
  50. ^ 古川「戦中期」p.54.
  51. ^ 古川「戦中期」pp.53-54.
  52. ^ 古川「戦中期」p.32.
  53. ^ 古川「戦中期」p.36.
  54. ^ 官報(1938年5月4日)。国立国会図書館。
  55. ^ 永井和「日中戦争全面化と東亜新秩序」p.292.
  56. ^ 昭和13年2月21日付け官報第3338号
  57. ^ 第73帝国議会衆議院議事速記録第17号
  58. ^ a b 古川「戦中期」p.23.
  59. ^ 古川「戦中期」p.15.
  60. ^ 古川「戦中期」p.23.
  61. ^ a b 永井和「日中戦争全面化と東亜新秩序」
  62. ^ a b 古川「戦中期」p.24.
  63. ^ a b c d 北「日中開戦」p.130.
  64. ^ 『官報』、「国家総動員法委員会議録」、pp19。
  65. ^ a b c 永井「日中戦争全面化」p.293.
  66. ^ a b 古川「戦中期」p.20.
  67. ^ a b c d e f g 古川「戦中期」p.21.
  68. ^ a b c 北「開戦」p.131.
  69. ^ 官報(1938年3月16日)、p.695。
  70. ^ a b 永井「日中戦争全面化」p.316
  71. ^ a b 伊藤隆『近衛新体制 大政翼賛会への道』中公新書、1983年、75頁。ISBN 4-12-100709-3 
  72. ^ 伊藤隆『近衛新体制』pp.8-9
  73. ^ 永井「日中戦争全面化」pp.316-317.
  74. ^ 永井「日中戦争全面化」p.317.
  75. ^ a b c d 北「開戦」p.132.
  76. ^ a b c d 古屋哲夫 著、内田健三、金原左門、古屋哲夫 編『翼賛体制と対米開戦』第一法規出版〈議会史録 第3巻〉、1990年、345頁。ISBN 4-474-10173-1 
  77. ^ 北「開戦」p.133.
  78. ^ a b c d 北「開戦」p.134.
  79. ^ 古川「戦中期」pp.25, 30.
  80. ^ 古川「戦中期」p.25.
  81. ^ 古川「戦中期」p.47、p.56注(25)
  82. ^ a b c d e 古屋「翼賛体制」p.346.
  83. ^ 商工經濟會法。ウィキソース。
  84. ^ 国家総動員法及び戦時緊急措置法を廃止する法律(1946年(昭和21年)4月1日施行)- Wikisource。
  85. ^ 廃止法案に対する政府委員(法制局長官 楢橋渡)の提案理由説明。昭和20年12月05日貴族院入営者職業保障法及国民労務手帳法廃止法律案特別委員会






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