二条河原の落書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/19 09:05 UTC 版)
概要
鎌倉幕府滅亡後に後醍醐天皇による建武の新政が開始されてから2年後の、建武元年(1334年)8月(建武2年(1335年)8月説も存在、後述)に、建武政権の政庁である二条富小路近くの二条河原(鴨川流域のうち、現在の京都市中京区二条大橋付近)に掲げられたとされる落書(政治や社会などを批判した文)で、写本として現代にも伝わる。
作者は不詳、建武政権に不満を持つ京都の僧か貴族、京童であるとも言われているが、中国の『書経』・『説苑』由来と見られる文言や今様の尽くし歌風の七五調の要素を持つ一種の詩をかたどった文書であり、漢詩や和歌に精通している人物が書いたことは間違いないと思われる。また、後嵯峨院が、治天の君の時代であった正元2年(1260年)に院の御所近くに掲げられた『正元二年院落書』を意識したとする見方もある。
本文
「 |
此頃都ニハヤル物 夜討 強盗 |
」 |
成立年代
「二条河原の落書」の成立時期について、原書の『建武記』には「去年八月」とあるだけで、具体的な年は示されていない[1]。『建武記』書写の過程で付けられたと思われる古注は、「元年歟」(「建武元年(1334年)だろうか?」)としている[1]。古くから用いられてきた伝統的な史料(『大日本史料』6編1冊(明治34年(1901年)など)は、古注の建武元年説を採用している[2]。
しかし、森茂暁は、下の3点を指摘し、「二条河原の落書」の成立は建武2年8月のことであると論じた[1]。
- 「器用ノ堪否(かんぷ)沙汰モナク モルル人ナキ決断所」と、建武元年8月に雑訴決断所が拡充されてから、「しばらく経って様々な沙汰(判決)が出た後」の混乱の様子が描かれており、同じ月に成立したとは思えない。
- 「賢者カホナル伝奏ハ 我モ我モトミユレトモ」と、建武2年3月17日に伝奏結番(けちばん、当番の日と規則)が決定された事実を踏まえたかのような風刺がある。
- 『建武記』内部での配列の順序(雑多な記録がおおよそ成立年代順に並べられている)からして、この箇所は建武3年の成立と考えられるから、建武3年から見た「去年」とは建武2年である。
注釈
出典
- 1 二条河原の落書とは
- 2 二条河原の落書の概要
- 3 脚注
固有名詞の分類
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