ピエール2世・ド・リュクサンブール (サン=ポル伯)
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/17 09:52 UTC 版)
Jump to navigation Jump to searchピエール2世・ド・リュクサンブール Pierre II de Luxembourg |
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マルル伯・ソワソン伯 サン=ポル伯・ブリエンヌ伯 |
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出生 | 1440年頃 |
死去 | 1482年10月25日 |
配偶者 | マルゲリータ・ディ・サヴォイア |
子女 | マリー フランソワーズ |
父親 | サン=ポル伯ルイ |
母親 | マルル女伯・ソワソン女伯ジャンヌ |
ピエール2世・ド・リュクサンブール(Pierre II de Luxembourg, 1440年頃 - 1482年10月25日)は、フランスの貴族、軍人。サン=ポル伯、ブリエンヌ伯、マルル伯、ソワソン伯およびアンギャンの領主。
生涯
サン=ポル伯ルイとその最初の妻のマルル女伯・ソワソン女伯ジャンヌの間の次男として生まれた。一族はブルゴーニュ公爵家と密接な関係にあり、父は1475年、シャルル突進公と組んでフランス王ルイ11世に対する陰謀を企てたため、反逆罪で処刑された。このためピエールは父の所領の大部分を没収され、アンギャンの所領のみを相続した。
翌1476年に兄ジャンがムルテンの戦いで戦死すると、マルル伯領およびソワソン伯領を受け継ぎ、死んだ兄に代わってブルゴーニュ公爵家と関わりを持つようになった。1477年に突進公の後継者マリー・ド・ブルゴーニュの宮廷に出仕し、1478年に金羊毛騎士団の騎士に列せられた。マリー・ド・ブルゴーニュのフランス王室に対する執り成しのおかげで、ピエールは父の処刑後に没収されたサン=ポルとブリエンヌの2つの伯爵領を取り戻すことが出来た。
子女
1454年、サヴォイア公ルドヴィーコの娘マルゲリータ(1439年 - 1483年)と結婚し、間に5人の子女をもうけたが、成育したのは娘2人だけだった。
- マリー(? - 1547年) - サン=ポル女伯、マルル女伯、ソワソン女伯。1484年にローモン伯ジャックと結婚、1487年にヴァンドーム伯フランソワと再婚。
- フランソワーズ(? - 1523年) - 1485年、ラーフェンシュタイン領主フィリップと結婚
参考文献
- Raphael de Smedt (Hrsg.): Les chevaliers de l'ordre de la Toison d'or au XVe siècle. Notices bio-bibliographiques. 2. verbesserte Auflage. Peter Lang, Frankfurt 2000, ISBN 3-631-36017-7, S. 200f. (Kieler Werkstücke. D 3).
外部リンク
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「Peter II, Count of Saint-Pol」の例文・使い方・用例・文例
- Colby KentがHeidi Petersに連絡をした理由
- Microsoftがβ版をランチするのは「NetShow streaming server」で動画や音声をオンデマンドで提供する。
- 《主に米国で用いられる》 = 《主に英国で用いられる》 an admiral of the fleet 海軍元帥.
- 篏入的 r 音 《英音の India office /ndiərfɪs/の /r/の音》.
- =《口語》 These kind of stamps are rare. この種の[こういう]切手は珍しい.
- (英国の)運輸省. the Ministry of Education(, Science and Culture) (日本の)文部省.
- は of の誤植です.
- を off と誤植する.
- あいまい母音 《about, sofa などの /ə/》.
- 副詞的小詞 《on, in, out, over, off など》.
- 迂言的属格 《語尾変化によらず前置詞によって示す属格; たとえば Caesar's の代わりの of Caesar など》.
- çon of garlic [humor]. それにはガーリック[ユーモア]がちょっぴり必要だ.
- 《主に米国で用いられる》 = 《主に英国で用いられる》 the Speaker of the House of Commons 下院議長.
- 《主に米国で用いられる》 = 《主に英国で用いられる》 the Committee of Ways and Means 歳入委員会.
- 初めて読んだ英文小説は“The Vicar of Wakefield”
- (違法罪―a sin of commission―に対する)怠惰罪
- 『each』、『every』、『either』、『neither』、『none』が分配的、つまり集団の中の1つのものを指すのに対し、『which of the men』の『which』は分離的である
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- 『Each made a list of the books that had influenced him』における制限節は、リストに載った本を制限節で定義された特定の本だけに制限する
- 臨床的鬱病を治療するのに用いられる三環系抗鬱薬(商品名ImavateとTofranil)
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