F死亡・死体遺棄事件裁判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 03:19 UTC 版)
「尼崎事件」の記事における「F死亡・死体遺棄事件裁判」の解説
一審:裁判員裁判(初公判2013年9月25日~判決公判2013年10月31日) 2013年9月25日から2013年10月31日にかけての計13回にわたって、神戸地裁で、E、Eの元妻、Fの長女ら3名のFに対する傷害致死、監禁、死体遺棄罪などでの裁判員裁判の公判が開かれた。裁判では、被告人がXらから受けた暴力や虐待行為について、経緯や心情などが詳細に語られた。 弁護側は、事前に地裁が行った精神鑑定での「3被告人はXの影響で、善悪を判断する能力の喪失か著しい減退が認められる」とする結果を基に、3被告人は心神喪失状態だったなどとして無罪を主張。一方、検察側は、首謀者はXで、3被告人は従属的な立場だったが、自主的に判断して行動することもあるなど、心神喪失状態までは至っていなかった、などとして、Eに懲役5年、Eの元妻とFの長女に懲役4年を求刑した。 判決で、神戸地裁(細井正弘裁判長)は「首謀者はXである」と認定し、3被告人に被害者の一面があると指摘。しかし、3被告人は当時心神喪失状態だったとの弁護側の主張は退けられた。そのうえで、それぞれに受けた暴力、虐待の程度や、Xに支配されるに至った経緯、Fの長女の自首などが考慮され、Eに懲役3年6月、Eの元妻に懲役2年執行猶予3年、Fの長女に懲役3年執行猶予4年の有罪判決を言い渡した。3被告人とも判決を不服として控訴した。 控訴審(初公判2014年7月2日~判決公判2014年10月3日) 2014年7月2日、同裁判の控訴審が大阪高裁で開かれ、一審と同様に、弁護側は犯行当時3被告人はXに支配され心神喪失状態であったとして、無罪を主張し、裁判は即日結審した。10月3日の判決公判で、大阪高裁(横田信之裁判長)は、3被告人ともに弁護側の無罪主張を退け、Fの長女とEの元妻の控訴を棄却したが、Eについては、「3被告人に主従関係はなく、目に見えて重い責任があるとは認められない」などとして一審の実刑判決を破棄し、懲役3年執行猶予5年に減軽する自判判決を宣告した。Eは上告せず二審判決が確定。Fの長女とEの元妻が判決を不服として上告した。 上告審(2015年10月13日付決定) 2015年10月13日付で、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)はFの長女とEの元妻ら2名の上告を棄却する決定を行い、これにより2名の一審判決が確定した。
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