カリフォルニア州外国人土地法
(California Alien Land Law of 1913 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/06 07:36 UTC 版)


カリフォルニア州外国人土地法( - しゅうがいこくじんとちほう、排日土地法、ウェッブ法案、英:California Alien Land Law)は、第23代カリフォルニア州知事ハイラム・ジョンソンのもと、米カリフォルニア州議会で1913年に可決された、市民権獲得資格の無い外国人(主に日系人らアジア系移民、Naturalization Act of 1870で定められた白人とアフリカ系以外)の土地所有および3年以上の賃借を禁止した法律。
法律の条文は日系人を特定する言葉は無いが、日系移民の数が増加し経済進出が著しかった背景、および当時アジア系移民に市民権獲得資格が無かったことから、日系人を閉め出す目的が明白であったため「排日土地法」とも呼ばれる[1][リンク切れ][出典無効]。また、法案起草者のウェッブ・ヘニーは、「この法案は、農業において日本人がこれ以上発展するのを防ぐのではなく、カルフォルニア州から日本人を追い払うことを目的としている……」と述べている。後にアリゾナ州などでも同様な法案が通過された。
日本からは在ニューヨーク総領事の飯島亀太郎、添田壽一、神谷忠雄が法案に反対するロビー活動にあたったが、うまくいかなった。
カリフォルニア州選出の民主党党員の上院議員en:James D. Phelanや、California Oriental Exclusion League、en:Native Sons of the Golden Westなどの運動により、住民発案により[注 1]、法の抜け穴をより厳しく制限した法律が、1920年に成立した[2]。
脚注
- ^ ロサンゼルス・タイムズは、発案自体には反対したが、同年5月8日付で日本人のカリフォルニアの土地への侵略へは明確に反対した。
- ^ 誰か昭和を思わざる 大正ラプソディー (大正2年1〜6月)[リンク切れ][出典無効]
- ^ Oyagi Go (mar 2015). “<Articles>The California Alien Land Law of 1920: Race, Americanization, and (Un)Assimilability”. ZINBUN (Institute for Research in Humanities Kyoto University) (45): 109-129. doi:10.14989/197514. ISSN 0084-5515. NAID 120005601004 2021年1月1日閲覧。.
関連項目
外部リンク
- 原昌通「米国の日本人排斥」『幕末明治大正史 : 波瀾重疊』松本書院出版部〈火之巻〉、1921年。 NCID BN0598465X。NDLJP:964252 。
- 外国人土地法一世の開拓者たち -ハワイとアメリカ本土における日本人移民の歴史 1885~1924 その12、アケミ・キクムラ・ヤノ、Discover Nikkei, 1992
- 米国加州日本移民排斥問題 添田寿一・神谷忠雄報告書日米同志会、1913年
「California Alien Land Law of 1913」の例文・使い方・用例・文例
- コンセプション岬 《California 州にある》.
- SEALは『Sea Air and Land』の頭文字である
- Microsoftがβ版をランチするのは「NetShow streaming server」で動画や音声をオンデマンドで提供する。
- 《主に米国で用いられる》 = 《主に英国で用いられる》 an admiral of the fleet 海軍元帥.
- 篏入的 r 音 《英音の India office /ndiərfɪs/の /r/の音》.
- =《口語》 These kind of stamps are rare. この種の[こういう]切手は珍しい.
- (英国の)運輸省. the Ministry of Education(, Science and Culture) (日本の)文部省.
- は of の誤植です.
- を off と誤植する.
- あいまい母音 《about, sofa などの /ə/》.
- 副詞的小詞 《on, in, out, over, off など》.
- 迂言的属格 《語尾変化によらず前置詞によって示す属格; たとえば Caesar's の代わりの of Caesar など》.
- çon of garlic [humor]. それにはガーリック[ユーモア]がちょっぴり必要だ.
- 《主に米国で用いられる》 = 《主に英国で用いられる》 the Speaker of the House of Commons 下院議長.
- 《主に米国で用いられる》 = 《主に英国で用いられる》 the Committee of Ways and Means 歳入委員会.
- 初めて読んだ英文小説は“The Vicar of Wakefield”
- (違法罪―a sin of commission―に対する)怠惰罪
- 『each』、『every』、『either』、『neither』、『none』が分配的、つまり集団の中の1つのものを指すのに対し、『which of the men』の『which』は分離的である
- 『hot off the press(最新情報)』は『hot(最新の)』の拡張感覚を示している
- 『Each made a list of the books that had influenced him』における制限節は、リストに載った本を制限節で定義された特定の本だけに制限する
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