2005年10月以降の電波利用料の算定方式とは? わかりやすく解説

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2005年10月以降の電波利用料の算定方式

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/09 04:21 UTC 版)

電波利用料」の記事における「2005年10月以降の電波利用料の算定方式」の解説

2005年平成17年10月1日より、移動体通信無線アクセス向けの周波数帯域迅速な新規割り当てのため、逼迫周波数逼迫地域での利用について帯域幅人口密度空中線電力などを加味し算定方法となったその他の区分においても、利用価値応じた料金となった帯域幅考え方としては、「使用する帯域 / 利用する免許人の数」で算出することが原則となったマルチチャネルアクセス無線などについては利用実態応じた換算係数定められている。 次のようなものに対し減免措置定められた。公共の安全に関する防災無線等(従前から減免あり)・放送に関するもの。 航空・船舶などの安全のため設置義務のあるもの。 2年以内廃止するもの。 他の無線局からの一定の混信許容するもの。 無線局周波数帯域周波数GHz利用方針帯域当たりの負担係数- 3 移動体通信への割り当て増やす 3 3 - 6 無線アクセスへの割り当て増やす 1 6 - 用途開発を行う 無線局設置場所地域区分地域帯域当たりの負担係数第1 東京都 第2 神奈川県大阪府 第3 過疎地離島を除くその他の道府県 第4 過疎地離島 かつては、国・独立行政法人開設する無線局は、一律に電波利用料適用除外であったが、2008年平成20年4月1日電波法改正によりこれらも徴収対象となった同時に公共の安全安全保障治安維持防災対応、気象業務等)に関しては、個別適用除外あるいは減額措置定められた。なお、地方公共団体開設する無線局は、従前から消防水防防災業務に関して適用除外あるいは減額となっている)。ただし、金額政府独立行政法人全体で4億円程度といわれる名目的なものに抑えられており、各種手数料等への転嫁行われずにすむ見込みである。 アマチュア無線局対す電波利用料は、2008年平成20年10月1日より、従前500円から300円へと値下げされた。

※この「2005年10月以降の電波利用料の算定方式」の解説は、「電波利用料」の解説の一部です。
「2005年10月以降の電波利用料の算定方式」を含む「電波利用料」の記事については、「電波利用料」の概要を参照ください。

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