2005年10月以降の電波利用料の算定方式
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2005年(平成17年)10月1日より、移動体通信・無線アクセス向けの周波数帯域の迅速な新規割り当てのため、逼迫周波数・逼迫地域での利用について帯域幅・人口密度・空中線電力などを加味した算定方法となった。その他の区分においても、利用価値に応じた料金となった。 帯域幅の考え方としては、「使用する帯域 / 利用する免許人の数」で算出することが原則となった。マルチチャネルアクセス無線などについては利用実態に応じた換算係数が定められている。 次のようなものに対し、減免措置が定められた。公共の安全に関する防災無線等(従前から減免あり)・放送に関するもの。 航空・船舶などの安全のために設置義務のあるもの。 2年以内に廃止するもの。 他の無線局からの一定の混信を許容するもの。 無線局の周波数帯域周波数(GHz)利用の方針帯域当たりの負担係数- 3 移動体通信への割り当てを増やす 3 3 - 6 無線アクセスへの割り当てを増やす 1 6 - 用途開発を行う 無線局の設置場所地域区分地域名帯域当たりの負担係数第1 東京都 第2 神奈川県・大阪府 第3 過疎地・離島を除くその他の道府県 第4 過疎地・離島 かつては、国・独立行政法人が開設する無線局は、一律に電波利用料の適用除外であったが、2008年(平成20年)4月1日の電波法改正によりこれらも徴収の対象となった(同時に、公共の安全(安全保障、治安維持、防災対応、気象業務等)に関しては、個別に適用除外あるいは減額の措置が定められた。なお、地方公共団体が開設する無線局は、従前から消防、水防、防災業務に関して適用除外あるいは減額となっている)。ただし、金額は政府・独立行政法人全体で4億円程度といわれる名目的なものに抑えられており、各種手数料等への転嫁も行われずにすむ見込みである。 アマチュア無線局に対する電波利用料は、2008年(平成20年)10月1日より、従前の500円から300円へと値下げされた。
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