預金への課税
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 03:34 UTC 版)
日本では預金の利子(金利)には、原則として、2013年1月以降は一律20.315%の税(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)が源泉徴収等されている(源泉分離課税)。但し、2016年1月以後法人に対する住民税(利子割)は廃止となった。 なお、預金者が身体障害者、遺族基礎年金等の受給者など所定の条件を満たす個人の場合、少額貯蓄非課税制度(マル優)を利用することによって、元本350万円までの利子を非課税にすることができる。また、財形貯蓄のうち財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄も、原則として元利550万円までの利子なら非課税とされる。 国税、都道府県税、市(区)町村税の納付資金の預金に用いられる納税準備預金は、税金納付の用途で金融機関窓口での引出ないしは自動引落による納付を行った場合に限り、利子については課税されない。法人の預金者の場合は目的外引出しで課税になったとしても、法人税上所得税額控除の適用により非課税と同様な効果が得られる。 併せて、印紙税法第5条に規定される預金通帳などに対してなされる課税文書に関する特例が適用され、これに伴って、同科目の通帳冊子に対しては租税特別措置法第92条の適用対象となるため、預金利息に対する所得税と住民税だけでなく、通帳に対する印紙税も非課税となる。 さらに、当座預金の利子のうち年利1%を超えない部分も非課税となっているが、臨時金利調整法という法律により利子を付けることができないことになっている。
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