預金への課税とは? わかりやすく解説

預金への課税

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 03:34 UTC 版)

預金」の記事における「預金への課税」の解説

日本では預金利子金利)には、原則として2013年1月以降一律20.315%の税(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)が源泉徴収等されている(源泉分離課税)。但し、2016年1月以後法人対す住民税利子割)は廃止となった。 なお、預金者が身体障害者遺族基礎年金等の受給者など所定条件を満たす個人場合少額貯蓄非課税制度マル優)を利用することによって、元本350万円までの利子非課税にすることができる。また、財形貯蓄のうち財形住宅貯蓄財形年金貯蓄も、原則として元利550万円までの利子なら非課税とされる国税都道府県税、市(区)町村税納付資金預金用いられる納税準備預金は、税金納付用途金融機関窓口での引出ないしは自動引落による納付行った場合限り利子については課税されない法人預金者の場合目的引出し課税になったとしても、法人税上所税額控除適用により非課税同様な効果得られる併せて印紙税法第5条規定される預金通帳などに対してなされる課税文書に関する特例適用され、これに伴って、同科目通帳冊子に対して租税特別措置法92条の適用対象となるため、預金利息対す所得税住民税だけでなく、通帳対す印紙税非課税となる。 さらに、当座預金利子のうち年利1%超えない部分非課税となっているが、臨時金利調整法という法律により利子付けることができないことになっている

※この「預金への課税」の解説は、「預金」の解説の一部です。
「預金への課税」を含む「預金」の記事については、「預金」の概要を参照ください。

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