財形年金貯蓄
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/04 17:57 UTC 版)
「勤労者財産形成貯蓄制度」の記事における「財形年金貯蓄」の解説
目的勤労者が老後の生活の安定を図る目的で、金融機関等に貯蓄するもの。 非課税限度額元本550万円(郵便貯金、生命保険又は損害保険の保険料、生命共済の共済掛け金、簡易生命保険<年金商品>の保険料にかかるものについては元本385万円)を限度に利子等が非課税となる。 ただし、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄の両方に加入する場合は、両方を合計した額の550万円までが非課税となる。また、年金を受け取る目的以外で払い出すときは、住宅貯蓄と同様課税対象となる。 要件契約締結時に55歳未満の勤労者であること。 1人1契約に限ること。 事業主を通して勤労者の賃金から天引きして預入れすること。 5年以上の期間にわたり、定期的に積立を行うこと。 年金支払開始までに据置期間を置く場合は、その期間が5年以内であること。 年金給付は、60歳以降、契約所定の時季から5年以上にわたり定期的に受け取ること。 この契約に基づく預貯金は、年金の支払い等の場合を除き、払出しを行わないこと。 転職した場合の継続措置財形住宅貯蓄と同じである。 老後資金としての用途が想定されているため、支払い(引き出し)方法が、支払い開始から5年以上の年金形式(元金と利子の合計額を年金として均等分割で支給)に限定されている。
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