財形持家個人融資制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/04 17:57 UTC 版)
「勤労者財産形成貯蓄制度」の記事における「財形持家個人融資制度」の解説
財形貯蓄(一般・年金・住宅問わない)に加入し、預入残高が50万円以上・預入期間が1年以上継続・最終預入から2年以内など一定の条件を満たした勤労者は、住宅購入あるいはリフォーム・増改築に必要な資金の融資が受けられる。融資額は50万円以上財形残高の10倍(最大4000万円)まででかつ所要額の8割以内の範囲までとなる。5年間の固定金利での融資となる。 公務員は所属する共済組合の制度による貸付となる。サラリーマンなどの勤労者は、雇用・能力開発機構の融資を元に事業主が委托した財形住宅金融株式会社あるいは事業主から融資を受ける「転貸融資制度」の利用が優先される。 転貸融資制度が事業主に無い場合や、転退職が近いなどの場合は住宅金融支援機構または沖縄振興開発金融公庫(沖縄県のみ)の「財形住宅融資制度」を利用することになる。但し、こちらは転貸融資よりも貸付利率が高い。なお、事業主が負担軽減措置(融資に応じた利子補給など福利厚生制度)を講じていない場合は申し込み要件に満たないため、勤労者が事業主に個別確認する必要がある。 転貸融資制度は雇用・能力開発機構の廃止により、2011年10月1日から勤労者退職金共済機構へ移管される。
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