震災被災地への義援金想定外の出費とは? わかりやすく解説

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震災被災地への義援金・想定外の出費

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 10:10 UTC 版)

ふるさと納税」の記事における「震災被災地への義援金・想定外の出費」の解説

2011年平成23年3月11日岩手県宮城県福島県東北3県を中心に東日本北日本の広い範囲見舞われ東日本大震災に際しては、発災から約2か月後の時点で、前記東北3県に対してだけでも、前年2010年平成22年)〕の全国寄付総額の6倍以上にあたる400億円超が当制度通じて送られた。これに加え発災から1年あまり経過した2012年平成24年5月下旬には、長野県軽井沢町男性町民日本赤十字社東日本大震災係る複数被災自治体対し自身得た株式譲渡益から、「ふるさと納税」として合わせて約7億円を寄付していたことが明らかとなった上記のように被災地義援金支援金を送るのに当制度利用されるのは制度創設当初には想定されていなかったが、現在では広く認知されふるさと納税専門取り扱うサイトにおいては災害支援専門のコーナー特設されるほどにまでなっている。 また、被災地自治体における事務負担軽くし、被災者への対応などに力を振り向ける目的姉妹都市など被災地繋がりがある他の自治体が当制度支援金事務代行するケースもある。 一方で、当制度通じて多額支援金送られ結果確定申告されることにより多額控除還付金発生その結果寄付者居住する地方自治体において想定外出費強いられる事態発展している。特に前記軽井沢町在住者による億単位上る制度通じて寄付に関しては、すでに株式譲渡益から県民税として約1億円が源泉徴収されていたことから、確定申告によって住民税県民税と町民税)の還付金7,870万円を得ることになり、この結果として同町では、長野県負担分(「県民徴収取扱費」として3,170万円)を差し引いても約4,700万円持ち出し負担することを強いられた。この事態に同町長は、長野県通じて地方交付税特別交付税)による手当求め考え示した

※この「震災被災地への義援金・想定外の出費」の解説は、「ふるさと納税」の解説の一部です。
「震災被災地への義援金・想定外の出費」を含む「ふるさと納税」の記事については、「ふるさと納税」の概要を参照ください。

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