震災被災地への義援金・想定外の出費
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 10:10 UTC 版)
「ふるさと納税」の記事における「震災被災地への義援金・想定外の出費」の解説
2011年(平成23年)3月11日に岩手県・宮城県・福島県の東北3県を中心に東日本・北日本の広い範囲で見舞われた東日本大震災に際しては、発災から約2か月後の時点で、前記東北3県に対してだけでも、前年〔2010年(平成22年)〕の全国寄付総額の6倍以上にあたる400億円超が当制度を通じて送られた。これに加え、発災から1年あまり経過した2012年(平成24年)5月下旬には、長野県軽井沢町の男性町民が日本赤十字社と東日本大震災に係る複数の被災自治体に対し、自身が得た株式譲渡益から、「ふるさと納税」として合わせて約7億円を寄付していたことが明らかとなった。 上記のように被災地に義援金・支援金を送るのに当制度が利用されるのは制度創設当初には想定されていなかったが、現在では広く認知され、ふるさと納税を専門に取り扱うサイトにおいては、災害支援金専門のコーナーが特設されるほどにまでなっている。 また、被災地の自治体における事務負担を軽くし、被災者への対応などに力を振り向ける目的で姉妹都市など被災地と繋がりがある他の自治体が当制度の支援金事務を代行するケースもある。 一方で、当制度を通じて多額の支援金が送られた結果、確定申告されることにより多額の控除と還付金が発生、その結果、寄付者が居住する地方自治体において想定外の出費を強いられる事態に発展している。特に前記の軽井沢町在住者による億単位に上る当制度を通じての寄付に関しては、すでに株式譲渡益から県民税として約1億円が源泉徴収されていたことから、確定申告によって住民税(県民税と町民税)の還付金7,870万円を得ることになり、この結果として同町では、長野県の負担分(「県民税徴収取扱費」として3,170万円)を差し引いても約4,700万円を持ち出し負担することを強いられた。この事態に同町長は、長野県を通じて、地方交付税(特別交付税)による手当を求める考えを示した。
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