電気用品安全法改正の骨子とは? わかりやすく解説

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電気用品安全法改正の骨子

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 02:25 UTC 版)

電気用品安全法」の記事における「電気用品安全法改正の骨子」の解説

上記電気用品取締法が「通商産業省関係の基準認証制度等の整理及び合理化に関する法律平成11年8月6日法律121号)」第10条規定により改題および一部改正がなされ、2001年より電気用品安全法として改正施行された。 内容としては、製造事業者輸入事業者の手続き緩和され一方違反した場合罰則強化や、販売事業者の新たな義務追加されている。 改正が行われた要因一つとして、電取法に対す輸入業者諸外国メーカーなどからの批判挙げられる。電取法の手続き煩雑で、特に海外では指定検査機関が非常に限られていたことから、事実上非関税障壁捉えられていた。それを緩和しつつ製品の安全を水際確保しようというのが電安法立法趣旨であったまた、消費生活用製品安全法液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律ガス事業法らと合わせいわゆる製品安全4法としての統一性持たせる意図もあった。 なお、この項に掲げPSEマークなどの各マークについては、著作権法第13条権利の目的とならない著作物)の第1号該当し著作権法第3章規定され権利対象とはならない

※この「電気用品安全法改正の骨子」の解説は、「電気用品安全法」の解説の一部です。
「電気用品安全法改正の骨子」を含む「電気用品安全法」の記事については、「電気用品安全法」の概要を参照ください。

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