関連する法令文
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/10 16:00 UTC 版)
「国鉄UC7形コンテナ」の記事における「関連する法令文」の解説
^ 【第十九条の二】 臨時航行検査は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。一 日本船舶を所有することができない者に譲渡する目的でこれを外国に回航するとき。二 船舶を改造し、整備し、若しくは解撤するため、又は法による検査若しくは検定若しくは船舶法(明治三十二年法律第四十六号)による総トン数の測度(小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九号)第一条第一項又は第三項の総トン数の測度を含む。以下同じ。)又は小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号。以下「小型船舶登録法」という。)第六条第二項若しくは第九条第二項の総トン数の測度を受けるため、これを改造、整備若しくは解撤する場所又は法による検査若しくは検定、船舶法若しくは小型船舶登録法による総トン数の測度を受ける場所に回航するとき。三 その他船舶検査証書を受有しない船舶を、やむを得ない理由によつて臨時に航行の用に供するとき。 ^ 【第五十六条の四】1 管海官庁は、法による検査を受け、これに合格したコンテナ(はじめて材料試験及び荷重試験を行つたものに限る。)又は法による検定を受け、これに合格したコンテナについて、最大総質量、最大積重ね質量(コンテナの上部に他のコンテナを積み重ねることにより、当該コンテナに負荷される質量のうち許容される最大のものをいう。以下同じ。)及び横手方向ラッキング試験荷重値(扉を有するコンテナにあつては、一の扉を取り外した状態における最大積重ね質量及び横手方向ラッキング試験荷重値を含む。第三項において同じ。)、端壁強度並びに側壁強度を指定する。2 前項のコンテナには、管海官庁の証印(第二十二号の四様式)を受けた安全承認板(第二十二号の五様式)を取り付けておかなければならない。3 法第八条の船舶の設備として船級協会が検査を行つたコンテナについて船級協会が指定した最大総質量、最大積重ね質量及び横手方向ラッキング試験荷重値、端壁強度並びに側壁強度並びにその証印を附した安全承認板は、管海官庁の指定した最大総質量、最大積重ね質量及び横手方向ラッキング試験荷重値、端壁強度並びに側壁強度並びにその証印を附した安全承認板とみなす。 ^ 【第六十条の四】安全承認板の取り付けられたコンテナの所有者(コンテナの所有者との契約により当該コンテナの保守及びこの条の規定による点検を行うことを受託した者がある場合は、その者。以下同じ。)(告示で定める外国に住所を有するコンテナの所有者を除く。以下この条において同じ。)は、次に掲げる日以前に、当該コンテナの安全性を保持するための点検(以下「保守点検」という。)を行わなければならない。一 製造日以後最初に行う保守点検にあつては、製造日から起算して五年を経過した日。二 前号に規定する保守点検以外の保守点検にあつては、前回の保守点検を行つた日から起算して二年六月を経過した日。
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