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関連する法令文

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/10 16:00 UTC 版)

国鉄UC7形コンテナ」の記事における「関連する法令文」の解説

^ 【第十九条の二】 臨時航行検査は、次の各号いずれかに該当する場合に行うものとする一 日本船舶を所有することができない者に譲渡する目的でこれを外国回航するとき。二 船舶改造し整備し若しくは解撤するため、又は法による検査若しくは検定若しくは船舶法明治三十二年法律第四十六号)による総トン数測度小型漁船総トン数測度に関する政令昭和二十八年政令第二五十九号)第一条第一項又は第三項の総トン数測度を含む。以下同じ。)又は小型船舶の登録等に関する法律平成十三法律第百二号。以下「小型船舶登録法」という。)第六条第二若しくは第九条第二項の総トン数測度を受けるため、これを改造整備若しくは解撤する場所又は法による検査若しくは検定船舶法若しくは小型船舶登録法による総トン数測度を受ける場所に回航するとき。三 その他船舶検査証書を受有しない船舶を、やむを得ない理由によつて臨時航行の用に供するとき。 ^ 【第五十六条の四】1 管海官庁は、法による検査を受け、これに合格したコンテナ(はじめて材料試験及び荷重試験を行つたものに限る。)又は法による検定を受け、これに合格したコンテナについて、最大質量最大積重ね質量コンテナの上部に他のコンテナ積み重ねることにより、当該コンテナ負荷される質量のうち許容される最大ものをいう。以下同じ。)及び横手方向ラッキング試験荷重値(扉を有するコンテナにあつては、一の扉を取り外した状態における最大積重ね質量及び横手方向ラッキング試験荷重値を含む。第三項において同じ。)、端壁強度並びに側壁強度指定する。2 前項コンテナには、管海官庁証印第二十二号の四様式)を受けた安全承認板(第二十二号の五様式)を取り付けておかなければならない。3 法第八条船舶設備として船級協会検査を行つたコンテナについて船級協会指定した最大質量最大積重ね質量及び横手方向ラッキング試験荷重値、端壁強度並びに側壁強度並びにその証印を附した安全承認板は、管海官庁指定した最大質量最大積重ね質量及び横手方向ラッキング試験荷重値、端壁強度並びに側壁強度並びにその証印を附した安全承認板とみなす。 ^ 【第六十条の四】安全承認板の取り付けられコンテナ所有者コンテナ所有者との契約により当該コンテナ保守及びこの条の規定による点検を行うことを受託した者がある場合は、その者。以下同じ。)(告示定め外国住所有するコンテナ所有者を除く。以下この条において同じ。)は、次に掲げる日以前に、当該コンテナ安全性保持するための点検(以下「保守点検」という。)を行わなければならない。一 製造以後最初に行う保守点検にあつては、製造日から起算して年を経過した日。二 前号規定する保守点検以外の保守点検にあつては、前回保守点検を行つた日から起算して二年六月経過した日。

※この「関連する法令文」の解説は、「国鉄UC7形コンテナ」の解説の一部です。
「関連する法令文」を含む「国鉄UC7形コンテナ」の記事については、「国鉄UC7形コンテナ」の概要を参照ください。

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