選挙に関する区域
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 04:40 UTC 版)
選挙の単位については第12条に定めがある。 衆議院(小選挙区選出)議員、衆議院(比例代表選出)議員、参議院(選挙区選出)議員および都道府県の議会の議員:各選挙区において選挙 参議院(比例代表選出)議員:全都道府県府県の区域を通じて選挙 都道府県知事および市区町村長:当該地方公共団体の区域において選挙 市町村議会の議員:各選挙区(選挙区がない場合にあってはその市町村の区域)においてそれぞれ選挙 衆議院議員の小選挙区割および定数については第13条第1項(別表第一)に定めがあり、全国を289の選挙区に分け、各区の定数は1名となっている。比例代表の選挙区の区割は第13条第2項(別表第2)にあり、全国を地域別に11の選挙区(ブロック)に分けている。 詳細は「衆議院小選挙区制選挙区一覧」および「衆議院比例代表制選挙区一覧」を参照 参議院議員の選挙区割りおよび定数については第14条(別表第三)に定めがある。かつては各都道府県をそれぞれ1つの選挙区としていたが、2015年7月28日の本法律改正で鳥取県と島根県、徳島県と高知県において合区が行われ、45の選挙区が置かれている。 詳細は「参議院議員通常選挙#選挙区制」を参照
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