選挙に関する立会人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/27 05:54 UTC 版)
選挙に関する立会人としては、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人がいる。公職選挙法では、いずれも「りっかいにん」と呼称されることが多いが、マスメディアでは「たちあいにん」と呼称されることが多い。 投票立会人 公職選挙法第38条で規定されている。 各投票所の投票で不正がないかどうかを監視する仕事である。各市町村の選挙管理委員会ごとに投票立会人を選任する。投票所ごとに投票立会人が2名以上5名以下を必要とし、2名に達しない場合はその場で補充をしなければならない。 開票立会人 公職選挙法第62条で規定されている。 各開票所の開票作業で不正がないかどうかを監視する仕事である。立候補者が選任することができるが、10人までと定められており、10人以上の場合はくじ引きで選ばれる。 選挙立会人 公職選挙法第76条で規定されている。 選挙会において各開票管理者からの開票結果に基づく得票総数の計算や当選人が被選挙権を有するかどうかの決定等に対し意見を述べることができる。立候補者が選任することができるが、10人までと定められており、10人以上の場合はくじ引きで選ばれる。
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