選挙に関する立会人とは? わかりやすく解説

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選挙に関する立会人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/27 05:54 UTC 版)

立会人」の記事における「選挙に関する立会人」の解説

選挙に関する立会人としては、投票立会人開票立会人及び選挙立会人がいる。公職選挙法では、いずれもりっかいにん」と呼称されることが多いが、マスメディアでは「たちあいにん」と呼称されることが多い。 投票立会人 公職選挙法38条で規定されている。 各投票所投票で不正がないかどうか監視する仕事である。各市町村選挙管理委員会ごとに投票立会人選任する投票所ごとに投票立会人が2名以上5名以下を必要とし、2名に達しない場合その場補充をしなければならない開票立会人 公職選挙法62条で規定されている。 各開票所の開票作業で不正がないかどうか監視する仕事である。立候補者が選任することができるが、10人までと定められており、10人以上の場合くじ引き選ばれる選挙立会人 公職選挙法76条で規定されている。 選挙会において各開票管理者からの開票結果に基づく得票総数計算当選人被選挙権有するかどうか決定等に対し意見述べることができる。立候補者が選任することができるが、10人までと定められており、10人以上の場合くじ引き選ばれる

※この「選挙に関する立会人」の解説は、「立会人」の解説の一部です。
「選挙に関する立会人」を含む「立会人」の記事については、「立会人」の概要を参照ください。

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