適用上の問題点とは? わかりやすく解説

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適用上の問題点

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/04 16:45 UTC 版)

イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法」の記事における「適用上の問題点」の解説

この法律を巡る国会審議では「戦闘地域」とそれ以外とをいかに分けるかが問題となったが、そもそも戦闘行為」が「国際的な武力紛争」と定義されている点も問題であると指摘される詳しい定義非戦闘地域の項目を参照)。政府国際的な武力紛争は「国あるいは国に準ずるもの」間の武力行使であると答弁した2003年7月4日衆議院特別委)。また、時の首相小泉純一郎は「どこが戦闘地域でどこがそうでない地域かなど私に分かるわけがない。この法律に関して言えば自衛隊いられるところが非戦闘地域」という答弁行った逆に考えれば自衛隊がいない・いられない地域戦闘地域である)。 今後、「戦闘ではない」として、この法律解釈運用自衛隊内戦の“戦場”へ派遣される前例となると指摘する声がある(現に“ソマリア沿岸海賊対策”を口実に、2011年自衛隊初の在外基地ジブチ作られた)。2007年10月民主党は、自衛隊イラク派遣終了させることを目的として「イラク復興支援特別措置法廃止法案」を参議院提出している。 また、名古屋高等裁判所青山邦夫裁判長2008年4月17日、他の同種の訴訟同じく自衛隊イラク派遣についての違憲確認派遣差し止め損害賠償求めた原告訴え原告全面敗訴判決下した。ただし、傍論として、原告複数訴え共通の事実認定を当裁判所の判断として、航空自衛隊部隊多国籍軍兵士バグダッド輸送している事に鑑み、“戦闘地域での活動”とし、「他国による武力行使一体化した行動で、自らも武力の行使行ったとの評価を受けざるを得ず武力行使禁じたイラク特措法違反し日本国憲法第9条違反する活動含んでいる」とする問題点指摘した差し止め自体棄却し、勝訴した国は上告できず、判決確定した

※この「適用上の問題点」の解説は、「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法」の解説の一部です。
「適用上の問題点」を含む「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法」の記事については、「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaのイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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