適用の解除
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/23 21:46 UTC 版)
「国民生活安定緊急措置法」の記事における「適用の解除」の解説
国民生活安定緊急措置法第26条第1項に基づく措置は、同条第2項により「事態を克服するため必要な限度を超えるものであつてはならない。」とされているところ、国内生産増や輸入拡大より既に市場で入手きる状況なっているとの理由で、衛生マスク及び消毒等用アルコールについて生活関連物資等の指定及び転売規制を解除することになり。そのための政令改正が、国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令として2020年8月25日の閣議で決定され、国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第254号)は令和2年8月28日付官報号外第178号で公布された。公布の日(2020年8月28日)の翌日の8月29日に施行された。改正政令の施行の日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による(処罰される)。
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