賠償予定の禁止とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 賠償予定の禁止の意味・解説 

賠償予定の禁止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/17 07:52 UTC 版)

労働条件」の記事における「賠償予定の禁止」の解説

(賠償予定の禁止) 第16条 使用者は、労働契約不履行について違約金定め、又は損害賠償額予定する契約をしてはならない契約相手方は、労働者のみならず親権者身元保証人なども含まれる。なお、あらかじめ定めておくことが禁止されているのであって現実徴収しなくても定めておくだけで違反となる。もっとも現実生じた損害について損害賠償することまで禁止されているのではない(昭和22年9月13日発基17号)。船員にも同趣旨の規定がある(船員法33条)。 使用者費用出して被用者海外留学をさせる場合に、留学費用使用者労働者貸与する形式をとり、ただ帰国一定期間勤続した場合にその返還免除するという契約締結した場合は、そのような契約が、労働契約とは別個の免除特約付金消費貸借契約にあたるとみなされれば、第16条違反とはならない。ただしその場合も、返還免除基準不明確であったり、返還額が過度に高額である等の事情がある場合には、当該費用返還規定労働者退職過度に抑制するものとして違法となりうる(長谷工コーポレーション事件東京地判平9.5.26)。 なお、減給制裁(第91条)は第16条違反とはならない

※この「賠償予定の禁止」の解説は、「労働条件」の解説の一部です。
「賠償予定の禁止」を含む「労働条件」の記事については、「労働条件」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「賠償予定の禁止」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ


このページでは「ウィキペディア小見出し辞書」から賠償予定の禁止を検索した結果を表示しています。
Weblioに収録されているすべての辞書から賠償予定の禁止を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
 全ての辞書から賠償予定の禁止 を検索

英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「賠償予定の禁止」の関連用語

賠償予定の禁止のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



賠償予定の禁止のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの労働条件 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS