診療報酬の改定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/15 03:47 UTC 版)
2008年4月から病理診断科が外部に広告できるようになり、診療報酬点数表上でも第3部検査の病理学的検査から第13部病理診断に移った。第13部病理診断は第1節病理標本作製料と第2節病理診断・判断料で構成されている。 上記にある病理診断の工程のうち、肉眼診断、特殊病理診断の算定項目や、材料価格基準に病理診断の項(たとえば材料価格基準の別表Ⅳ、すなわち第3節特定保険医療材料)などはまだ整備されていない。病理医の診断実務工数の反映も十分ではないという。 病理医の医療での役割が期待されているものの、現状では病理医のなり手が少ない。病理医は病気の診断、治療、剖検例を含む症例検討など疾病全体にかかわっており、地域医療や医療機関の機能向上のために病理医は不可欠となっている。病理医を地域や各医療圏に確保するためには診療報酬整備が欠かせない。病理医育成を医学部講座に頼るだけではなく、診療報酬の裏打ちのある病理診断科に働く医師として研修し専門医トレーニングができるように整備するという意味もある。 病理診断を病理学的検査の検体検査として病理診断を含んだまま外注して検査差益を得る保険医療施設が存在したことも事実であり、このことが病理専攻者の意欲を削ぐ原因でもあった。この点は政令や通知による改善徹底の必要があるという。
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