診療報酬制度での「病理」の扱いとは? わかりやすく解説

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診療報酬制度での「病理」の扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/23 23:13 UTC 版)

病理検査」の記事における「診療報酬制度での「病理」の扱い」の解説

診療所病理検査室のない医療施設病理診断が行われた場合診断担当した病理医には診療報酬評価がない。病理診断においては、必ずしも患者面談しての診察治療などの医行為がないために現行の診療報酬制度では「診療報酬支払うことができないとされているからである。見方変えれば診療報酬評価されない病理診断存在しているということである。診療報酬評価仕組み合った病理診断サービス開発とともに診療報酬制度見直し診療報酬点数改正での議論期待寄せられている。 日本病理学会日本臨床細胞学会学術団体ではあるが、病理専門医細胞診専門医認定機関であるがゆえに、職能団体でもあることはまぎれもない事実である。病理診断細胞診断関連した団体においては病理検査室がない医療施設開業医など)で採取され病理学的検査検体標本作製病理診断細胞診断について病理診断体制どのように整備するかが緊急の課題となっている。また新し病理診断サービス責任見合う診療報酬要求し実現することも大きな課題である。病理医医行為診療報酬評価いただくことは診断する場所や保険医であることなど病理医条件整備することでもある。診療報酬整備病理診断科により病理専門医増えることを期待したい。がん予防、がん診断・登録などを通じて地域医療貢献するうになると、医療の質的向上が期待できるのである

※この「診療報酬制度での「病理」の扱い」の解説は、「病理検査」の解説の一部です。
「診療報酬制度での「病理」の扱い」を含む「病理検査」の記事については、「病理検査」の概要を参照ください。

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