言論・出版の自由とは? わかりやすく解説

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言論・出版の自由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 03:42 UTC 版)

表現の自由」の記事における「言論・出版の自由」の解説

言論口頭による表現行為出版印刷による表現行為を指すが、表現の自由保障口頭印刷物よるものだけでなく、およそあらゆる方法手段による精神作用に及ぶと解されている。 「言論の自由」を参照 表現の自由は人の精神作用表現の自由であるが、精神活動所産というよりも、むしろ営利的な目的なされたとみられる言論営利的言論)にも表現の自由が及ぶかが問題となる。次のような説がある。 純然たる営利公告商業公告)については思想の自由市場とは関係がなく経済的自由権行使との関連強く合理的な目的による制限を受けるとする説 営利公告憲法第21条表現の自由対象となるが、その制約には一般言論よりも緩やかな基準によることができるとする説 営利公告憲法第21条表現の自由対象となり、その制約一般言論同様の厳格な基準によるとする説 日本ではあん摩マツサージ指圧師・はり師・きゆう師・柔道整復師に関する法律現在のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条が、医業類似行為施術者の氏名や、施術所所在地電話番号といった、形式的な情報提示を除く一切広告禁じているが、最高裁判所は「本法あん摩、はり、きゅう等の業務又は施術所関し前記のような制限設けいわゆる適応症広告をも許さないゆえんのものは、もしこれを無制限に許容するときは、患者吸引しようとするためややもすれば虚偽誇大に流れ一般大衆惑わす虞があり、その結果適時適切医療を受ける機会失わせるような結果招来することをおそれたためであってこのような弊害未然防止するため一定事項以外の広告禁止することは、国民保健衛生上の見地から、公共の福祉維持するためやむをえない措置として是認されなければならない。」とし、日本国憲法第21条には違反しないとした判例がある(最大昭和36年2月15日刑集第15巻2号347頁)。

※この「言論・出版の自由」の解説は、「表現の自由」の解説の一部です。
「言論・出版の自由」を含む「表現の自由」の記事については、「表現の自由」の概要を参照ください。

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