言論・出版の自由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 03:42 UTC 版)
言論は口頭による表現行為、出版は印刷による表現行為を指すが、表現の自由の保障は口頭や印刷物によるものだけでなく、およそあらゆる方法・手段による精神作用に及ぶと解されている。 「言論の自由」を参照 表現の自由は人の精神作用の表現の自由であるが、精神活動の所産というよりも、むしろ営利的な目的でなされたとみられる言論(営利的言論)にも表現の自由が及ぶかが問題となる。次のような説がある。 純然たる営利公告(商業公告)については思想の自由市場とは関係がなく経済的自由権の行使との関連が強く合理的な目的による制限を受けるとする説 営利公告も憲法第21条の表現の自由の対象となるが、その制約には一般の言論よりも緩やかな基準によることができるとする説 営利公告も憲法第21条の表現の自由の対象となり、その制約は一般の言論と同様の厳格な基準によるとする説 日本では、あん摩マツサージ指圧師・はり師・きゆう師・柔道整復師等に関する法律(現在のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律)第7条が、医業類似行為の施術者の氏名や、施術所の所在地・電話番号といった、形式的な情報の提示を除く一切の広告を禁じているが、最高裁判所は「本法があん摩、はり、きゅう等の業務又は施術所に関し前記のような制限を設け、いわゆる適応症の広告をも許さないゆえんのものは、もしこれを無制限に許容するときは、患者を吸引しようとするためややもすれば虚偽誇大に流れ、一般大衆を惑わす虞があり、その結果適時適切な医療を受ける機会を失わせるような結果を招来することをおそれたためであって、このような弊害を未然に防止するため一定事項以外の広告を禁止することは、国民の保健衛生上の見地から、公共の福祉を維持するためやむをえない措置として是認されなければならない。」とし、日本国憲法第21条には違反しないとした判例がある(最大判昭和36年2月15日刑集第15巻2号347頁)。
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