出版に関してとは? わかりやすく解説

出版に関して

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/30 03:36 UTC 版)

言論出版妨害事件」の記事における「出版に関して」の解説

言論・出版の自由」について佐藤栄作総理当時)は「ただ出版するだけでなく、頒布まで含めての自由」 内閣法制局は「言論出版その他一切表現の自由」の憲法に規定は、印刷方法その他の言論方法発表することに加え他人にそれが伝達される自由、これも含まれていると一般的に解釈されている」、 また、「『言論出版その他一切表現の自由』とは、国政権力に対しての自由を指す」、「私人間の間で『言論出版その他一切表現の自由』が侵害され場合のために、民事上の責任刑事上の責任追及するための法の規定整備されている。」 出版妨害について内閣法制局長官は「国政権力が、国法禁止されていない出版物頒布妨害することは憲法に違反する公正取引委員会委員長は「広告業界が横に連絡をとって、正当な理由なしに、特定の業者排斥(ボイコット)することは不公正な取引方法となる。」、「自分競争者排除妨害するために、ある事業者がその地位利用して相手方取引条件つけたり拘束加えることは不公正な取引該当する恐れがある取り次ぎ業者が相共同して特定の本の取り次ぎ不当に断わったり、本来取り次ぐべき正当な価値のある書物不当な理由によって断わった場合について文部大臣当時坂田道太は、「言論・出版の自由抵触する恐れがある」と答弁公正取引委員会事務局長は、「独占禁止法違反する疑いがある。」 公正取引委員会事務局長は、「かなりのシェアを持つAという出版社が、正当な理由もなく、ある取り次ぎ店に対して、もし自分競争相手であるB出版の本を扱うならば取引をしないと圧力をかけることで、公正な競争阻害されるならば、独禁法上の不公正な取引方法該当する恐れがある。」 編集長の名をかたって印刷所行って本の刷り直し命ずることについて(1969年11月4日実際に起こった。#事件の経過の節を参照法務省刑事局長は「偽計による威力業務妨害になる場合が多いだろう思います。」

※この「出版に関して」の解説は、「言論出版妨害事件」の解説の一部です。
「出版に関して」を含む「言論出版妨害事件」の記事については、「言論出版妨害事件」の概要を参照ください。

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