出版に関して
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/30 03:36 UTC 版)
「言論・出版の自由」について佐藤栄作総理(当時)は「ただ出版するだけでなく、頒布まで含めての自由」 内閣法制局は「言論、出版その他一切の表現の自由」の憲法に規定は、印刷の方法、その他の言論の方法、発表することに加え、他人にそれが伝達される自由、これも含まれていると一般的に解釈されている」、 また、「『言論、出版その他一切の表現の自由』とは、国政の権力に対しての自由を指す」、「私人間の間で『言論、出版その他一切の表現の自由』が侵害された場合のために、民事上の責任、刑事上の責任を追及するための法の規定が整備されている。」 出版妨害について内閣法制局長官は「国政の権力が、国法上禁止されていない出版物の頒布を妨害することは憲法に違反する」 公正取引委員会委員長は「広告業界が横に連絡をとって、正当な理由なしに、特定の業者を排斥(ボイコット)することは不公正な取引方法となる。」、「自分の競争者を排除・妨害するために、ある事業者がその地位を利用して、相手方に取引の条件をつけたり、拘束を加えることは不公正な取引に該当する恐れがある」 取り次ぎ業者が相共同して特定の本の取り次ぎを不当に断わったり、本来取り次ぐべき正当な価値のある書物を不当な理由によって断わった場合について文部大臣(当時)坂田道太は、「言論・出版の自由に抵触する恐れがある」と答弁、公正取引委員会事務局長は、「独占禁止法に違反する疑いがある。」 公正取引委員会事務局長は、「かなりのシェアを持つAという出版社が、正当な理由もなく、ある取り次ぎ店に対して、もし自分の競争相手であるB出版の本を扱うならば、取引をしないと圧力をかけることで、公正な競争が阻害されるならば、独禁法上の不公正な取引方法に該当する恐れがある。」 編集長の名をかたって印刷所に行って本の刷り直しを命ずることについて(1969年11月4日に実際に起こった。#事件の経過の節を参照) 法務省の刑事局長は「偽計による威力(業務)妨害になる場合が多いだろうと思います。」
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