解散と公職追放とは? わかりやすく解説

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解散と公職追放

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/16 02:44 UTC 版)

大日本言論報国会」の記事における「解散と公職追放」の解説

1945年8月15日終戦により存立意義終了した、として、社団法人解散認可申請書情報局提出8月21日解散認可。なお、定款上、解散には総会において出席会員過半数票決が必要(第14条)とされていたが、事務局は「時局切迫」を理由に、総会開かず解散申請行い8月25日付で事務総長鹿子木員信名義出され新聞広告大日本言論報国会会員諸賢ニ告ク」によって、解散事実会員通告した1946年昭和21年1月4日GHQ超国家主義団体として解散対象指定。さらに、役員公職追放対象となった通常学者文筆家追放にはG項(「其の他軍国主義者極端な国家主義者」)が適用されるが、大日本言論報国会役員にはC項(「極端な国家主義的団体暴力主義的団体又は秘密愛国団体の有力分子」)が適用された。これは、民政局大日本言論報国会を「強力な思想団体としての実体有し思想戦遂行のための指導的影響力実際に振う存在」と見なしたためである。 その後追放解除となり、言論界復帰したものもいる。

※この「解散と公職追放」の解説は、「大日本言論報国会」の解説の一部です。
「解散と公職追放」を含む「大日本言論報国会」の記事については、「大日本言論報国会」の概要を参照ください。

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