解散と公職追放
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1945年8月15日、終戦により存立の意義を終了した、として、社団法人解散認可申請書を情報局に提出。8月21日、解散認可。なお、定款上、解散には総会において出席会員の過半数の票決が必要(第14条)とされていたが、事務局は「時局切迫」を理由に、総会を開かずに解散申請を行い、8月25日付で事務総長鹿子木員信の名義で出された新聞広告「大日本言論報国会会員諸賢ニ告ク」によって、解散の事実を会員に通告した。 1946年(昭和21年)1月4日、GHQが超国家主義団体として解散対象に指定。さらに、役員は公職追放の対象となった。通常、学者・文筆家の追放にはG項(「其の他の軍国主義者及極端なる国家主義者」)が適用されるが、大日本言論報国会の役員にはC項(「極端なる国家主義的団体、暴力主義的団体又は秘密愛国団体の有力分子」)が適用された。これは、民政局が大日本言論報国会を「強力な思想団体としての実体を有し思想戦遂行のための指導的影響力を実際に振う存在」と見なしたためである。 その後、追放解除となり、言論界に復帰したものもいる。
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