被害の例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/04 08:27 UTC 版)
1999年10月10日に大手スーパー内の個室で約5時間にわたり契約しなければ帰宅できないとまで思わせて版画を82万9000円で販売した事例で、2001年12月27日、青森地方裁判所十和田支部は、販売価格が市場価格の3倍から5.7倍であり暴利であること、月賦価格について説明の確認がなく、支払い能力を確認していないことなどから、商道徳を逸脱した違法なもので公序良俗違反であり契約は無効であるとして、クレジット会社からの請求に対する支払い停止の抗弁を認める判決を下している。この版画の通常の流通価格は約14万5000円から約20万円とされる。 女性から携帯電話で展示会に誘われ一度目は1枚目は167万円で2枚目は125万円で購入させられた事例では、専門家の見立てでは1枚1000円位であったが、この業者は消費生活センターが解約交渉に入ると速やかに解約に応じるため、同様の被害が繰り返されている、相談者がその時点では納得したと見えるため被害に遭ったと認識するまで時間がかかるケースが多く、初めから販売目的であった事実を認識させることを遅らせて解約条件を不利にしていることが問題だと独立行政法人国民生活センターは指摘している。 2005年9月25日に版画を48万円で販売した事例で、2008年11月27日、東京高等裁判所は、特定商取引法および消費者契約法に反する行為が多数あったとして、版画制作会社と販売会社に損害賠償を、両社取締役には第三者責任を認めた。このケースでの5社の絵画買取業者の査定は5000円から1万2000円であった。
※この「被害の例」の解説は、「絵画商法」の解説の一部です。
「被害の例」を含む「絵画商法」の記事については、「絵画商法」の概要を参照ください。
- 被害の例のページへのリンク