被害の例とは? わかりやすく解説

被害の例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/04 08:27 UTC 版)

絵画商法」の記事における「被害の例」の解説

1999年10月10日大手スーパー内の個室で約5時間にわたり契約しなければ帰宅できないとまで思わせて版画829000円で販売した事例で、2001年12月27日青森地方裁判所十和田支部は、販売価格市場価格の3倍から5.7倍であり暴利であること、月賦価格について説明確認がなく、支払い能力確認していないことなどから、商道徳逸脱した違法なもので公序良俗違反であり契約無効であるとして、クレジット会社からの請求対す支払い停止抗弁認め判決下している。この版画通常の流通価格は約145000円から約20万円とされる女性から携帯電話展示会誘われ一度目は1枚目は167万円2枚目は125万円購入させられ事例では、専門家見立てでは1枚1000円であったが、この業者消費生活センター解約交渉に入ると速やかに解約応じるため、同様の被害繰り返されている、相談者その時点では納得したと見えるため被害遭った認識するまで時間がかかるケース多く初めから販売目的であった事実認識させることを遅らせて解約条件不利にしていることが問題だと独立行政法人国民生活センター指摘している。 2005年9月25日版画48万円販売した事例で、2008年11月27日東京高等裁判所は、特定商取引法および消費者契約法反す行為多数あったとして、版画制作会社販売会社損害賠償を、両社取締役には第三者責任認めた。このケースでの5社の絵画買取業者査定5000円から1万2000円であった

※この「被害の例」の解説は、「絵画商法」の解説の一部です。
「被害の例」を含む「絵画商法」の記事については、「絵画商法」の概要を参照ください。

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