著作物とは? わかりやすく解説

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著作物

著作者の権利」によって「保護」される対象が著作物です。著作物は、著作権法では、「思想又は感情創作的に表現したものであつて、文芸学術美術又は音楽範囲属するもの」
定義されています(第2条第1項第1号)。

具体的にどのようなものが著作物であるのかは、第10条例示されています。

しかし、これらはあくまでも例示であって、著作物はこれだけ限りません。先に述べた定義にあてはまるもの、すなわち、以下の条件をすべて満たすものは、表に掲げられていないものであっても、著作物に該当することになります定義の解釈次のとおりです。

(a)思想又は感情」を
(b)創作的」に
(c)表現したもの」であって
(d)文芸学術美術又は音楽範囲」に属するもの

(a)条件によって、「東京タワーの高さ:333メートル」といった「単なるデータ」(書いた人の思想感情無関係)が著作物から除かれます。

(b)条件によって他人作品の「模倣」や、「明治維新1868年だった」といった「単なる事実」(創作されていないもの)が除かれます。

(c)条件によって、「アイディア」が著作物から除かれます(アイディア解説した文章」は著作物になり得る)。

(d)条件によって、「工業製品」などが、著作物から除かれます。

(注)特許権」は「アイディア」を保護し、「著作権」は「表現」保護してます。このため例えば、ある「」の製法について特許権付与されている場合、1) その製法に従って、そのを「製造・販売」すること(アイディア利用)は、特許権侵害となり、2) その製法書いた論文コピー」すること(表現利用)は、「著作権」の侵害なります


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