著作権商標問題などとは? わかりやすく解説

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著作権・商標問題など

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/14 07:49 UTC 版)

マリオカートシリーズ」の記事における「著作権・商標問題など」の解説

東京都内企業株式会社MARIモビリティ開発』(旧社名株式会社マリカー)は、観光客向けマリオ衣装貸し出してツアー実施するなどしているが、このサービス対し任天堂は、サービス自体著作権侵害である上、マリオカートの略称である『マリカー』を無断使用しているなどとして、同社1000万円の支払い求め東京地方裁判所提訴した2018年9月27日東京地裁任天堂請求通りMARIモビリティ開発対し1000万円の支払い命ず判決下したまた、同社は、旧社名マリカー時代に『マリカー』の呼称について、特許庁商標申請し2016年6月商標登録された。これに対し任天堂は、「当社ではゲーム呼称略して表記することがあり、商標ゲームとの誤認混同意図するものだ」などとして特許庁異議申し立てたが、特許庁は「『マリカー』の呼称広く浸透しているとは認められない」として却下したが、2019年5月30日中間判決では、「マリカー」「Maricar」等の使用不正競争行為該当することが認められた他、マリオ等のキャラクターコスチューム貸与する行為等も同様に不正競争行為該当することが認められた。任天堂同社対し任天堂標章使用禁止し営業上の施設広告宣伝物、カート車両から削除することや、使用しているドメイン名ドメイン登録の抹消などが命じられ賠償金1000万円か5000万円増額された。2020年1月29日知財高裁MARIモビリティ開発対し5000万円損害賠償金支払い不正競争行為差止等を命じ終局判決下した同年12月24日最高裁判所本件上告審として受理しない決定下したことで任天堂勝訴確定した

※この「著作権・商標問題など」の解説は、「マリオカートシリーズ」の解説の一部です。
「著作権・商標問題など」を含む「マリオカートシリーズ」の記事については、「マリオカートシリーズ」の概要を参照ください。

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