脅しとは? わかりやすく解説

おどし【脅し/威し/嚇し】

読み方:おどし

おどすこと。脅迫恐喝。「—をかける」「—がきく」

田畑に来る鳥獣をおどすもの。案山子(かかし)など。


脅し

読み方:おどし

サ行五段活用動詞脅す」の連用形、あるいは連用形名詞化したもの

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脅し

作者羽太雄平

収載図書蒼茫の海
出版社桃園書房
刊行年月2001.9
シリーズ名桃園文庫


脅迫

(脅し から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/09 20:27 UTC 版)

脅迫(きょうはく)とは目的の如何を問わず、相手を脅し威嚇する行為をいう[1][2][3]。「強迫」とは同音異義語。

種類

自殺脅迫

本気で死ぬ気が無いのに、○○したら/しなかったら自殺すると脅迫する行為。恋人や配偶者、公務員に対して行われることが多い[4]

刑法上の脅迫概念

刑法における脅迫とは「害悪の告知」をいう。脅迫罪(刑法222条)の成立が問題になる場合の他、強盗強姦の手段として脅迫が行われた場合、強盗罪不同意性交等罪の成立が問題になる等、多くの犯罪類型において、行為態様の1つとして規定されている[1][2][5][6]。それらの犯罪における「脅迫」の程度やその態様は、犯罪類型ごとに内容が異なる。

公務執行妨害罪における「脅迫」
公務員を畏怖させる程度の害悪の告知をすれば足りる。
脅迫罪・強要罪恐喝罪における「脅迫」
一般人を畏怖させる程度の害悪を告知することをいう。また、その害悪の対象は、相手方又はその親族生命身体自由名誉財産であることを要する[1][2][7][8]
不同意わいせつ罪不同意性交等罪における「脅迫」
相手方の反抗を著しく困難ならしめる程度の害悪の告知をいう。
強盗罪における「脅迫」
相手方の反抗を抑圧する程度の害悪の告知をいう[6]

脚注

  1. ^ a b c 1億円用意しなければ放火…ドンキ恐喝未遂で5人逮捕」『読売新聞読売新聞社、2005年1月11日。オリジナルの2005年1月12日時点におけるアーカイブ。2025年9月10日閲覧。
  2. ^ a b c 同級生恐喝、38歳被告に懲役3年6カ月判決 名古屋地裁」『朝日新聞朝日新聞社、2006年2月20日。オリジナルの2006年2月21日時点におけるアーカイブ。2025年9月10日閲覧。
  3. ^ PGA不正、脅迫に日大監督同席か 関連事務所を捜索」『朝日新聞』朝日新聞社、2006年7月16日。オリジナルの2006年7月18日時点におけるアーカイブ。2025年9月10日閲覧。
  4. ^ 「自殺学: その治療と予防のために」 p208,稲村博 ,1977
  5. ^ 東京・日野の郵便局拳銃強盗、容疑の元組幹部ら2人逮捕」『朝日新聞』朝日新聞社、2006年3月16日。オリジナルの2006年3月17日時点におけるアーカイブ。2025年9月10日閲覧。
  6. ^ a b 信用金庫に刃物男、75万円奪い逃走 千葉・富浦」『朝日新聞』朝日新聞社、2006年3月17日。オリジナルの2006年3月19日時点におけるアーカイブ。2025年9月10日閲覧。
  7. ^ 銀行に爆破予告、32歳男を恐喝未遂で現行犯逮捕」『読売新聞』読売新聞社、2005年1月19日。オリジナルの2005年1月21日時点におけるアーカイブ。2025年9月10日閲覧。
  8. ^ 「僕は秋葉原の犯人と同じ」、歌手マネジャー脅した男逮捕」『読売新聞』読売新聞社、2008年6月15日。オリジナルの2008年6月16日時点におけるアーカイブ。2025年9月10日閲覧。

関連項目

参考文献

  • 井田良『刑法各論【論点講義シリーズ10】』2002年、弘文堂
  • 大谷實『新版刑法講義各論[追補版]』2002年、成文堂

「脅し」の例文・使い方・用例・文例

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