育成事業者とは? わかりやすく解説

育成事業者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/05 00:22 UTC 版)

介助犬」の記事における「育成事業者」の解説

2009年現在全国26団体厚生労働省ホームページより)が育成事業必要な第二種福祉事業届を提出しているが、現在までの介助犬頭数50頭に留まっている。届け提出しているが育成行っていない団体数多く存在する。(厚生労働省ホームページ身体障害者補助犬法第15条に基づく指定法人認定実績より引用) 育成事業者とは介助犬育成行ったものを指し指定法人とは育成事業者が育成した介助犬認定する機関の事を指す。育成実績認定実績異なるため、介助犬希望者は事業者選びの際には十分に検討したほうが良い思われる。 さらに育成事業者に求められるものとして医療従事者との連携挙げられる介助犬とはただ単純に物を拾い上げるだけの存在ではなく、「どこにどのように拾い上げることが障害者身体負担かからないのか」ということが重要である。併せて身体障害者補助犬法にもある補助犬管理義務、これは日々補助犬ケアなども含まれるが、どのように行えば身体的負荷がないかなども考え必要がある。これらは育成事業者のみでは対応が難しく医師リハビリテーション関係者社会福祉士などのワーカーとの連携必須である。 事業者選びの際には育成実績どのような医療従事者が関わっているか・貸与後にも継続してフォローしてもらえるのかなどをしっかりと確認し貸与された後に障害者自身で何とかしなければならないような状況にならぬような注意が必要である。 問題として、育成事業者団体集め資金数億円と膨大にも関わらず一頭数百介助犬育成による介助犬頭数募った資金釣り合わない現状があり、本来の介助犬育成から逸脱した私欲散財特定団体による一元化目論む傲慢な経営疑問感じる。 また、育成事業者認定において、障害者介助犬育成などできない陰口ささやかれるなど、日本においてはまだまだ意識低レベル障害者為の介助犬育成障害者差別という現実がある。

※この「育成事業者」の解説は、「介助犬」の解説の一部です。
「育成事業者」を含む「介助犬」の記事については、「介助犬」の概要を参照ください。

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