育成事業者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/05 00:22 UTC 版)
2009年現在全国26団体(厚生労働省ホームページより)が育成事業に必要な第二種福祉事業届を提出しているが、現在までの介助犬頭数は50頭に留まっている。届けは提出しているが育成を行っていない団体も数多く存在する。(厚生労働省ホームページ:身体障害者補助犬法第15条に基づく指定法人の認定実績より引用) 育成事業者とは介助犬の育成を行ったものを指し、指定法人とは育成事業者が育成した介助犬を認定する機関の事を指す。育成実績と認定実績は異なるため、介助犬の希望者は事業者選びの際には十分に検討したほうが良いと思われる。 さらに育成事業者に求められるものとして医療従事者との連携が挙げられる。介助犬とはただ単純に物を拾い上げるだけの存在ではなく、「どこにどのように拾い上げることが障害者の身体に負担がかからないのか」ということが重要である。併せて、身体障害者補助犬法にもある補助犬の管理義務、これは日々の補助犬のケアなども含まれるが、どのように行えば身体的負荷がないかなども考える必要がある。これらは育成事業者のみでは対応が難しく、医師やリハビリテーション関係者、社会福祉士などのワーカーとの連携が必須である。 事業者選びの際には育成実績・どのような医療従事者が関わっているか・貸与後にも継続してフォローしてもらえるのかなどをしっかりと確認し、貸与された後に障害者自身で何とかしなければならないような状況にならぬような注意が必要である。 問題として、育成事業者団体が集める資金が数億円と膨大にも関わらず、一頭数百万の介助犬育成による介助犬頭数が募った資金と釣り合わない現状があり、本来の介助犬育成から逸脱した私欲的散財、特定団体による一元化を目論む傲慢な経営に疑問を感じる。 また、育成事業者認定において、障害者が介助犬育成などできないと陰口をささやかれるなど、日本においてはまだまだ低意識、低レベル、障害者の為の介助犬育成が障害者差別という現実がある。
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