縦割りの住民登録制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/25 21:35 UTC 版)
「外国人登録制度」の記事における「縦割りの住民登録制度」の解説
日本人と外国人の住民登録制度が別々になっていることに関連して、次のような指摘がある。なお、これらは、在留カードへの移行(下記参照)に伴って、日本の外国人(中長期滞在者や特別永住者など)も、日本国籍保持者同様に住民基本台帳に登録されるようになることで、概ね解消される見込みである。 日本人が他の市町村へ転居する場合は、原則としてそれまでの市町村に転出届、転居先市町村に転入届と、2段階の手続が必要となるが、外国人登録制度における市町村外転居では、新市町村への転入届に相当する手続(居住地変更登録)しか課されていないため、その手続を怠ると、途中の居住地が登録されなかったり、居住地が不明になったりする。 外国人登録者は住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の対象外で、住民票コード・住民基本台帳カードは交付されないので、それに基づいて行われる公的個人認証サービスを受けることができない。在日米軍将兵に至っては日米地位協定を根拠として、出入国管理さえされていない。 同居の家族・親族であることを対外的に立証する場合に、1人でも日本人が含まれている場合は注意が必要となる。日本人のみの世帯であれば住民票1枚で、外国人のみの世帯であれば外国人登録原票記載事項証明書1枚で、それぞれその世帯全員を立証することが可能であるが、日本人と外国人の混在世帯では記録制度が住民基本台帳と外国人登録原票とに分かれているため、住民票では同居親族との証明をすることはできない。ただし、外国人登録原票記載事項証明書においては(日本人も含めて)世帯構成を記載することが可能となっている。 外国人は日本人と同様、住民税を納めているにも拘らず、区別されていることに対して不満の声も上がっている。行政側は外国人は日本人ではないので住民制度が異なると主張している。
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