統括安全衛生管理者
・事業者は、一定の規模の事業場ごとに、統括安全衛生管理者を選任しなければならない。
・事業者は、その者が安全管理者、衛生管理者又は法25条の2第2項の規定(救護に関する規定)により技術的事項を管理する者の指揮をさせなければならない。(労働安全衛生法10条1項)
(1)労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
(2)労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること
(3)健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
(4)労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
(5)その他労働災害を防止するため必要な業務
→安全衛生に関する方針の表明に関すること。
→危険性又は有害性等に調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
→安全衛生計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
(上記5点、労働安全衛生法第10条1項に規定及び労働局サイト参照))
(1)林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業・・・100人以上
(2)製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業・・・300人以上
(3)その他の業種・・・1000人以上
・但し、ここで示している人数は、常時使用する労働者数であり、日雇労働者やパートタイム労働者を含めた数となっている。
・派遣労働者は、派遣先(実際に業務を行っている事業場)で数えられる。
・統括安全衛生管理者は、「工場長、作業所長等名称の如何を問わず、当該事業場における事業の実施について、実質的に統括管理する権限及び責任を有する者」が該当する。選任でなくても構わない。
・統括安全衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない。
・選任すべき事由とは、例えば人数が超えた場合などが挙げられる。
・統括安全衛生管理者を選任したら、遅滞なく所轄の労働基準所長に報告書を提出しなければならない。違反をした場合、50万円以下の罰金に処される。
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