経費流用訴訟
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2006年(平成18年)5月19日、公明党は「内部調査により、竹入が党中央執行委員長在職中の1986年(昭和61年)7月に自分の妻へ送った指輪の購入代金を党の会計から支出し着服横領した」として、総額550万円の損害賠償を求める民事訴訟を東京地方裁判所に起こした。翌日には、聖教新聞でも提訴が大々的に報道され、提訴後も同紙には折に触れて横領を非難する記事が掲載された。 2008年(平成20年)3月18日、東京地裁は「党の会計から私的流用したとは認められない」として請求を棄却。判決文では「横領したという当時は衆参同日選の最中で、党トップの竹入氏が秘書や警護官もともなわずにデパートで夫婦揃って高価な指輪を購入するのは不自然」と指摘したうえで、購入した指輪の具体的な種類や形状が特定されていないことなどを理由に、流用の事実は認められないとした。 公明党側は即日、東京高等裁判所に控訴したが2008年12月4日に「互いを誹謗中傷せず、竹入が遺憾の意を表明した場合は党側が控訴を取り下げる」との条件で和解が成立した。この事件について、学会は聖教新聞の紙上で着服横領事件を複数回に渡り報道していたが、判決後も竹入との和解条項の全容は公表していない。 詳細は「創価学会#学会常勝不敗説」を参照 「日顕 (日蓮正宗)#創価学会との対立」、「矢野絢也#「黒い手帖」問題」、および「乙骨正生#裁判」も参照
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