経費流用訴訟とは? わかりやすく解説

経費流用訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/16 14:59 UTC 版)

竹入義勝」の記事における「経費流用訴訟」の解説

2006年平成18年5月19日公明党は「内部調査により、竹入が党中央執行委員長在職中1986年昭和61年7月自分の妻へ送った指輪購入代金を党の会計から支出し着服横領した」として、総額550万円損害賠償求め民事訴訟東京地方裁判所起こした翌日には、聖教新聞でも提訴大々的報道され提訴後も同紙には折に触れて横領非難する記事掲載された。 2008年平成20年3月18日東京地裁は「党の会計から私的流用したとは認められない」として請求棄却判決文では「横領したという当時衆参同日選最中で、党トップの竹入氏が秘書警護官もともなわずにデパート夫婦揃って高価な指輪購入するのは不自然」と指摘したうえで、購入した指輪具体的な種類形状特定されていないことなどを理由に、流用事実認められないとした。 公明党側は即日東京高等裁判所控訴した2008年12月4日に「互い誹謗中傷せず、竹入が遺憾の意表明した場合は党側が控訴取り下げる」との条件和解成立した。この事件について学会聖教新聞紙上着服横領事件複数回に渡り報道していたが、判決後も竹入との和解条項全容公表していない。 詳細は「創価学会#学会常勝不敗説」を参照日顕 (日蓮正宗)#創価学会との対立」、「矢野絢也#「黒い手帖問題」、および「乙骨正生#裁判」も参照

※この「経費流用訴訟」の解説は、「竹入義勝」の解説の一部です。
「経費流用訴訟」を含む「竹入義勝」の記事については、「竹入義勝」の概要を参照ください。

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