米国の特許代理人制度とは? わかりやすく解説

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米国の特許代理人制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/05 02:51 UTC 版)

弁理士」の記事における「米国の特許代理人制度」の解説

米国においては、独特の特許代理人制度採用され日本欧州諸国大きく相違する米国では、Patent agent特許出願代理人資格有する者が、連邦政府対す特許出願審判の手代理を行うことができる。また、米国特許弁護士Patent attorney)は、Attorney at law通常の弁護士資格)に加えPatent agent特許出願代理人資格有する者を意味しPatent agent特許出願代理人)の業務加えて連邦政府対す商標の出願代理審判の手代理、州弁護士資格有効な州内において全ての法律事件を扱うこともできる2022年1月現在において、米国特許弁護士Patent attorney)は約36,000人、Patent agent特許出願代理人)の資格のみを有する者は約13,000人である。また、米国知的財産協会会員数17,000人である。 米国では、Patent Agent試験簡略化進んでいる。たとえば従来クレーム作成Patent Agent試験試験科目存在したが、1999年以降は、クレーム作成削除され、現在はオンラインによる多枝選択試験試験直後合否判定)のみで資格取得が可能である。簡素化され試験合格のみで資格取得可能な点で、米国Patent Agentは、論文式試験合格を必要とする欧州諸国弁理士試験日本弁理士試験相違するまた、Patent Agent試験では、所定理工系大学卒業資格要求され、その免除には工学系の試験(あるいは工学系の講習受講)が要求されるため、工学系の素養を必要とする点で日本弁理士試験相違する米国では、弁護士資格有しない特許出願代理人Patent agent)とPatent attorneyとは明確に区別して概念されている。これに対して米国以外諸外国では、大陸法系諸国ドイツオーストリアフランス等)であるか英米法系諸国英国オーストラリアニュージーランド等)であるかに拘わらず一般にPatent attorney(に相当する名称)が使用されPatent agentもその類義語として使用される。 「en:Patent_attorney」も参照

※この「米国の特許代理人制度」の解説は、「弁理士」の解説の一部です。
「米国の特許代理人制度」を含む「弁理士」の記事については、「弁理士」の概要を参照ください。

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