税法上の取り扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/17 06:06 UTC 版)
税法(特に法人税法及び固定資産税を定める地方税法)において、周辺機器はコンピュータ本体と一体として取り扱うことが原則となっており、この場合、対象物件の金額が大きくなるため、固定資産とされ損金は使用期間にわたって減価償却によることとなるが、本体と各周辺機器が各々独立のものと認定されれば、個々の金額が低くなるため、課税年度において損金処理できる可能性がある。企業側としては、税務上、後者が有利であるので、周辺機器を個別・単独の目的で購入したものと主張するが、税務当局側は、「本体がなければ機能しない」ことを理由に、一体性を認め固定資産とすることが一般的である。
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税法上の取り扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/10 02:40 UTC 版)
税法上の繰延資産は、会社又は個人事業主が支出する費用でその支出の効果が1年以上におよぶもの(資産の取得価額や前払費用を除く)をいい、会計上の繰延資産と税法独自の繰延資産(税務上の繰延資産)に大別される。 会計上の繰延資産は上表のとおり、創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債発行費等の5つであり、上表とは異なり任意償却できる。税法で繰延資産計上できなくなった開発費があるなどするため、実務的には税法上の繰延資産に従う場合が多いとみられる。 税務上の繰延資産は、公共的施設等の負担金、資産を貸借するための権利金等、役務提供の権利金等、広告宣伝用資産の贈与費用、自己が便益を受けるための費用などがあり、会社法では取扱いがない。一時の費用にするのではなく、税法で定める償却期間を基に毎期償却していくが、例外的に20万円未満のものは支出時の費用に計上することができる。
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