税法上の取り扱いとは? わかりやすく解説

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税法上の取り扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/17 06:06 UTC 版)

周辺機器」の記事における「税法上の取り扱い」の解説

税法(特に法人税法及び固定資産税定め地方税法)において、周辺機器コンピュータ本体と一体として取り扱うことが原則となっており、この場合対象物件の金額大きくなるため、固定資産とされ損金使用期間わたって減価償却によることとなるが、本体と各周辺機器各々独立のものと認定されれば、個々金額低くなるため、課税年度において損金処理できる可能性がある。企業側としては、税務上、後者が有利であるので、周辺機器個別単独目的購入したものと主張するが、税務当局側は、「本体なければ機能しない」ことを理由に、一体性認め固定資産とすることが一般的である。

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税法上の取り扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/10 02:40 UTC 版)

繰延資産」の記事における「税法上の取り扱い」の解説

税法上の繰延資産は、会社又は個人事業主支出する費用でその支出効果1年以上におよぶもの(資産取得価額前払費用を除く)をいい、会計上の繰延資産税法独自の繰延資産税務上の繰延資産)に大別される会計上の繰延資産上表のとおり、創立費開業費開発費株式交付費社債発行費等5つであり、上表とは異なり任意償却できる。税法繰延資産計上できなくなった開発費があるなどするため、実務的には税法上の繰延資産に従う場合が多いとみられる税務上の繰延資産は、公共的施設等負担金資産貸借するための権利金等、役務提供の権利金等、広告宣伝資産贈与費用自己便益を受けるための費用などがあり、会社法では取扱いがない。一時費用にするのではなく税法定め償却期間を基に毎期償却していくが、例外的に20万円未満のものは支出時の費用計上することができる。

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