税法上の扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/08 10:50 UTC 版)
日本では、国税庁の通達(2020年時点で有効なのは、昭和63年10月6日付通達「鉄道事業及び軌道業を営む者の有する固定資産の分類と個々の資産の耐用年数について」)で鉄道車両についての固定資産としての耐用年数を規定しているが、ここでは「電気または蒸気機関車」が18年、「電車」が13年と規定されているのに対し、内燃機関を用いる「内燃動車」は、機関車、内燃客車(気動車)がともに該当するものとされ、その期間は11年で、他の動力車に比して短い。
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