私道の設置目的とは? わかりやすく解説

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私道の設置目的

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/14 09:59 UTC 版)

私道」の記事における「私道の設置目的」の解説

私道設置する目的としては、 民間資本有料道路として整備し通行料収入営利を得る 民地内で通行させるエリア指定するために整備する民地内通路) 建築基準法認定を受けるために公衆道路みなして整備する挙げられる営利目的に、民間資本投資して建設され有料道路の例としては箱根ターンパイク神奈川県箱根ターンパイク株式会社)、比叡山ドライブウェイ滋賀県比叡山自動車道株式会社)、信貴生駒スカイライン大阪府/奈良県近畿日本鉄道株式会社)などがある。 鋸山登山自動車道千葉県鋸山開発株式会社)は個人私有地中に建設され道路であり、民地内通路の例を兼ねているとも言えるいずれの場合通行時間(=道路営業時間)が制限されていることが多く夜間(場所によって冬季なども)通行止めとなっていることが多い。 特殊な例として、旧国鉄白棚線福島県)や旧国鉄五新線奈良県)などの、鉄道敷跡(または未成線)を転用しバス専用道路もこの範疇含まれると言えよう。いずれの場合道路運送法第2条第8項に規定されている自動車道であり、道路交通法道路運送車両法適用対象となり、運転免許証がないと運転することはできない上、同法違反者には罰則科せられる民地内通路の例としては、工場鉱山等の構内道路資材運搬路)、公園テーマパーク内の園路などが挙げられる一般車両通行そのもの制限されており、道路交通法適用受けない。 これの特殊な例として、宇部興産専用道路山口県)や東洋大橋広島県)がある。これは同じ会社宇部興産専用道路宇部興産東洋大橋マツダ)の離れた2工場間を結ぶ自社専用道路であるが、道路自動車道とみなさず、工場構内等と同じ扱いとすることで道路運送法適用受けず道路運送車両法規格外超大型トレーラーなどによる資材運搬行っている。 なお、私道であり公道との出入り遮断している場合であれば民地内通路とみなされ道路交通法適用されないので、各都道府県公安委員会交付する運転免許証所持していない者や、ナンバープレート装着或いは隠している状態で、自動車自動二輪車を含む)および原動機付自転車運転して法律違反ではない。自動車教習所サーキットは、この点を活用した施設である。 「道路#日本の法律上の定義」も参照

※この「私道の設置目的」の解説は、「私道」の解説の一部です。
「私道の設置目的」を含む「私道」の記事については、「私道」の概要を参照ください。

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