社格の条件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/04 22:56 UTC 版)
社格を上げる条件は由緒・縁起の格式だけでなく、財政面でもクリアしなければならなかった。[独自研究?] 第一条左項の一に当り、境内地六百坪以上にして、本殿、拝殿(但し同一建物にして本殿、拝殿を区画したるものを含む)、鳥居及社務所(社殿の構造、境内の風致等、其府県内の壮観にして最も有名なるもの)を具へ、現金五千円以上若くは之に相当する国債証書又は土地、及弐千戸以上の氏子を有する神社は府社若くは県社に列することを得。第一 延喜式若くは六国史所載の神社第二 一国の総社たりしもの第三 祭神の功績、史上(乗)に顕著ニシテ其地方に縁故あるもの又は特別由緒ある神社第二条左項の一に当り、境内地五百坪以上にして、……現金参千円以上若くは……、及千戸以上の氏子を有する神社は郷社に列することを得。 第一 延喜式若くは六国史所載の……第三条 無格社にして境内地参百坪以上を有し、……現金弐千円以上若くは……、及弐百戸以上の氏子を有する神社は村社に列することを得。 第四条 前条氏子なき神社は崇敬者を以て氏子と看倣すことを得(氏子同様の義務を負担するものにして其の名簿は町村長の証明を要す)。…… —明治30年(1897年)府県郷村社昇格内規、 明治39年(1906年)4月28日、神饌幣帛料公費支出(勅令第九六号)[独自研究?]
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