社会的法的責任とは? わかりやすく解説

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社会的・法的責任

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 09:20 UTC 版)

船長の最後退船」の記事における「社会的・法的責任」の解説

船長は、全ての乗船者避難完了してから最後に退船するか、全ての乗船者避難できないときは、たとえ自分が助かることができたとしても退船せずに船と運命共にするという伝統がある。社会的文脈の中で、船長社会的規範としてこの責任を負わなければならない感じるだろう。海事法では、船の状態がどのようなものであっても船主責任最優先されるので、船を放棄することはサルベージ権利の性質含めて法的な結果もたらす。従って、船が遭難したときに、船長が船を放棄して避難したとしても、船長不在の間の出来事についても船長一般的に責任を負うことになり、船の危険性容認されるまでは船に戻らざるを得ない遭難した船船長見捨てることが犯罪みなされることがある2012年コスタ・コンコルディアの座礁事故において、フランチェスコ・スケッティーノ船長乗客よりも先に避難した。その行為広く非難されただけでなく、乗客見捨てた罪で1年難破事故起こした罪で5年犠牲者過失致死した罪で10年の、計16年実刑判決下された船長が船を見捨てることは、スペインギリシャイタリアで世紀にもわたって海事犯罪として記録されてきた。韓国法律では、船長は一番最後に避難することが義務付けられている。フィンランド海事法では、船長遭難した船乗っている全員を救うために全力尽くなければならず、船長の命が直ち危険にさらされない限り救えるという合理的な希望ある限り、船を離れてならない定めている。日本では制定当初船員法第12条において、緊急時船長の最後退船義務規定され違反者には懲役刑科せられていた。これは1970年改正され最後退船義務廃止された。アメリカでは、船を捨てることを違法行為とする明確な法律はないが、船長は、何世紀にもわたって受け継がれてきたコモンロー判例包含する過失致死などの罪に問われる可能性がある。国際海事法上は、遭難した船船長見捨てることは、違法ではない。 日本海軍においては撃沈された艦から生還した艦長はその多く予備役回されたり、左遷されるなど厳し処分受けた。例としては、赤城青木泰二郎大佐比叡西田正雄大佐などがある。このこともあり、多く大型艦艦長は船と共に沈まざるを得なかった。

※この「社会的・法的責任」の解説は、「船長の最後退船」の解説の一部です。
「社会的・法的責任」を含む「船長の最後退船」の記事については、「船長の最後退船」の概要を参照ください。

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