登録衛生検査所と病理診断科とは? わかりやすく解説

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登録衛生検査所と病理診断科

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 08:36 UTC 版)

病理科」の記事における「登録衛生検査所と病理診断科」の解説

登録衛生検査所臨床検査技師等に関する法律定義され検査施設である。臨床検査のうち患者身体から採取され検体について、検体検査病理学的検査請け負うことができる。医療機関から見た検査外注先である。検査判定など医行為属さないものに限定されており、病変判断医行為であり登録衛生検査所では受託できないはずであるが、病理検査室のない病院診療所から診断を含む病理学的検査登録衛生検査所外注されていた。検体検査外注することで、医療機関検査差益委託検体検査検査価格差)を得ることができるので、ここ数年病理学的検査外注化が加速した90年初期登録衛生検査所において、受託している病理学的検査違法かどうか議論されことがある登録衛生検査所発行する病理検査報告書病理診断意見書であり、診断書ではないか医行為には属さないという意見があった。その他に、「病理医病変判断しているものの、意見書である報告書基づいて臨床医治療方針決定しているので患者に対して責任臨床医にある」、「検査受託しているのであり、診断病理医が行っており、登録衛生検査所診断をしているのではない」、「外注して利益得ているのであるから出す側に責任がある」などと議論していた。1990年代初期にすでに脱輪していたのであろうしばらくして内視鏡生検切除された組織についての病理学的検査激増し積み上がった標本前に業務追われることになり、登録衛生検査所での病理あり方について議論する余裕なくなってしまった。 2008年病理診断科臨床病理科)が標榜科入りし、診療報酬点数改定病理学的検査第3部検査から第13部移り病理診断に名称変更された。衛生検査所受託可能な病理学的検査病理標本作製検査判定となるならば、病理細胞診検体が出る医療機関では病理診断科用意されることになり、病理専門医、細胞診専門医病理診断科常勤医師非常勤医師として診断業務を行うことになる。または病理診断科標榜する診療所医療機関連携する必要がある開業医中小病院等の病理検査室がなく標本作製できない医療機関は、今後も、病理標本細胞診標本作製を含む病理学的検査外部業務委託できることには変わりはない。登録衛生検査所としては、大手場合は、診断行為切り離れるため医療訴訟リスク少なくなり、企業価値が高まることが期待される中小場合は、病理診断科との連携模索したり、検体検査業務拡大するなどの経営努力求められるかもしれない登録衛生検査所多く株式会社であり、業容変更があるとすれば少なくとも経営計画上中長期4年以上)相当の猶予期間が必要であろう

※この「登録衛生検査所と病理診断科」の解説は、「病理科」の解説の一部です。
「登録衛生検査所と病理診断科」を含む「病理科」の記事については、「病理科」の概要を参照ください。

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