産前産後休暇とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > ビジネス > 人材マネジメント用語 > 産前産後休暇の意味・解説 

産前産後休暇 (出産休業/育児休業)

別名:出産休業育児休業
【英】maternity leave

産前および産後取得できる休暇労働基準法65条において定められている休暇である。

・産前産後休暇を取得する権利労働基準法において全ての労働者認められており、就業規則などに制度として記載されていなくても、申請をすることで取得する事が出来る。

産前休暇とは出産予定日の6週間前(42日前)(多胎場合14週間前(98日前))から出産日までであり、この期間は希望する期間を申請する取得できる選択就業制限期間休暇である。出産当日産前6週間含まれる

産後休暇とは出産日の翌日から8週間目(56日目)までの就業制限期間である。産後6週間42日目)までは絶対的就業制限期間となっている為、企業女性労働者から請求がなくても、休暇与えなくてはならないが、産後42日を経過して医師支障無いと認めた場合は、本人申請により就業することができる。

産前休暇出産予定日より出産早まった場合には、早まった分だけ産前休暇短くなり、出産遅れた場合には、遅れた分だけ産前休暇長くなる

産後休業現実出産日を基準として計算されるので、出産予定日より遅れたからといって産後休業短縮されることはない。

産前産後の休業対象となる出産は、「妊娠か月1か月28日として計算する)以上経過した場合分娩」をいい、4ヶ月経過後の死産早産流産人工中絶等も含まれる。ただし、流産人工中絶場合産前休暇はならず産後休暇のみの扱いとなる。

・産前産後休暇期間中法律上労働契約続いており、休暇間中解雇法律禁止されている。

休業中の賃金については、労働基準法上は特に定めがない為、支払う必要はない。

・ただし、健康保険加入している場合には、出産手当金として標準報酬日額の6割相当が健康保健より支給される。(休んだ間分日割り給付される)

出産手当金育児休業給付育児休業者職場復帰給付金支給対象間中企業より給与が出る場合は、支給されるべき出産手当金育児休業給付育児休業者職場復帰給付金給与との差額分が支給される支給される給与出産手当金育児休業給付育児休業者職場復帰給付金より多い場合出産手当金育児休業給付育児休業者職場復帰給付金支給されない。

出産手当金計算利用される標準報酬日額」とは住宅手当残業手当通勤手当など全て含んだ支給額30割ったのである

・産前産後休暇中、保険料免除されないため、支払なければならない。大抵、本人負担分を後から会社から請求されるか、職場復帰後の給料から天引きされる等して、会社事業主負担分と合わせて社会保険事務所納めることが多い。



このページでは「人材マネジメント用語集」から産前産後休暇を検索した結果を表示しています。
Weblioに収録されているすべての辞書から産前産後休暇を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
 全ての辞書から産前産後休暇を検索

英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「産前産後休暇」の関連用語

産前産後休暇のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



産前産後休暇のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
人事コンサルティングのアクティブ アンド カンパニー人事コンサルティングのアクティブ アンド カンパニー
Copyright© 2024 Active and Company Ltd. All rights reserved.

©2024 GRAS Group, Inc.RSS