玉串料公費支出訴訟とは? わかりやすく解説

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玉串料公費支出訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 15:42 UTC 版)

靖国神社問題」の記事における「玉串料公費支出訴訟」の解説

住民訴訟として争われ訴訟類型のものである岩手県靖国神社訴訟 詳細は「岩手県靖国神社訴訟」を参照 1979年昭和54年12月19日岩手県議会が国に靖国神社公式参拝実現するよう意見書採択し政府陳情書届けたことと、1962年昭和37年)から靖国神社要請玉串料献灯料を支出していたことは、政教分離原則反するとして、その費用返還するよう住民らが提訴した1987年昭和62年3月5日盛岡地方裁判所合憲判決示し住民らの訴え全面的に退けた1991年平成3年1月10日仙台高裁(糟谷忠裁判長)は、判決主文にて住民側の控訴に対して被告岩手県への公費返還請求棄却したが、公式参拝玉串料公費支出違憲であるという傍論示した勝訴したが違憲とされた県は、違憲とする傍論示されたのは不利益で、最高裁判断を仰ぐ必要があるとして上告した仙台高裁不適法として却下した。県は高裁決定不服として特別抗告したが、最高裁第2小法廷は「抗告理由がない」として棄却した。 愛媛県玉串料訴訟 詳細は「愛媛県靖国神社玉串料訴訟」を参照 愛媛県知事靖国神社対し玉串料を「戦没者遺族援護行政ために」毎年支出した事に対し政教分離原則反するとして、その費用返還するよう住民らが求めた1審松山地方裁判所違憲判決2審高松高等裁判所は「公金支出社会的儀礼範囲に収まる小額であり、遺族援護行政一環であり宗教的活動当たらない」として合憲判決示した。しかし、1997年平成9年最高裁判所政教分離原則一つとなった目的効果基準により違憲判決出し確定した

※この「玉串料公費支出訴訟」の解説は、「靖国神社問題」の解説の一部です。
「玉串料公費支出訴訟」を含む「靖国神社問題」の記事については、「靖国神社問題」の概要を参照ください。

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