特別市区域とは? わかりやすく解説

特別市区域

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/28 00:26 UTC 版)

新京」の記事における「特別市区域」の解説

新京特別市区域国都建設計画区域)は、1933年大同2年)の「特別市指定ニ関スル件」(大同2年教令23号)により次の地域定められた(現代仮名遣い改め句読点追加原文では「km」は「粁」と表記)。 大同広場より北西7.6kmの崔家営子を北西端とし、之より東の上白子経て約9kmの金銭堡を東北端の地点とする。 金銭堡より南1.9km、王家皮舗を経て東1.5km、八里堡より南の吉林街道至り十里堡、靠山屯を経て更に南の貫竇子に至る。 貫竇子より南10.5km、四河腰、逯家窩三家子及び呉家店を経て西十里堡を南東端地点とする。 西十里堡より西の小朝陽溝を経て無名河に至る6.3kmの地点南西端とする。 南西端より北へ三家子、司家屯、二十五里堡、五弧、大隋窩堡、李家屯、范家店、火李子及び車家窩経て北西端の崔家営子に至る。 大同広場中心に南方高野付近丘陵地東方石碑付近西方は小隋窩に及ぶ200km2の長方多角形地域が特別市区域とされたが、その後1937年康徳4年)の「新京特別市制」(康徳4年勅令279号)施行に伴い大同2年教令23号特別市指定ニ関スル件」は廃止され以降は「新京特別市区域ニ関スル件」(康徳4年勅令280号)等の勅令の別図(地図)によって市域示されるようになった。なお「新京特別市竝ニ吉林省長春縣通陽縣区域変更ノ件」(康徳10年6月1日勅令172号)では文章で市域示されており、別図は付属しない。

※この「特別市区域」の解説は、「新京」の解説の一部です。
「特別市区域」を含む「新京」の記事については、「新京」の概要を参照ください。

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