特別市区域
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/28 00:26 UTC 版)
新京特別市の区域(国都建設計画区域)は、1933年(大同2年)の「特別市指定ニ関スル件」(大同2年教令第23号)により次の地域と定められた(現代仮名遣いに改めて句読点を追加。原文では「km」は「粁」と表記)。 大同広場より北西7.6kmの崔家営子を北西端とし、之より東の上白子を経て約9kmの金銭堡を東北端の地点とする。 金銭堡より南1.9km、王家皮舗を経て東1.5km、八里堡より南の吉林街道に至り、十里堡、靠山屯を経て更に南の柳貫竇子に至る。 柳貫竇子より南10.5km、四河腰、逯家窩棚、三家子及び呉家店を経て西十里堡を南東端の地点とする。 西十里堡より西の小朝陽溝を経て無名河に至る6.3kmの地点を南西端とする。 南西端より北へ三家子、司家屯、二十五里堡、五弧林、大隋窩堡、李家屯、范家店、火李子及び車家窩棚を経て北西端の崔家営子に至る。 大同広場を中心に、南方は高野店付近の丘陵地、東方は石碑嶺付近、西方は小隋窩棚に及ぶ200km2の長方多角形の地域が特別市区域とされたが、その後、1937年(康徳4年)の「新京特別市制」(康徳4年勅令第279号)施行に伴い「大同2年教令第23号特別市指定ニ関スル件」は廃止され、以降は「新京特別市区域ニ関スル件」(康徳4年勅令第280号)等の勅令の別図(地図)によって市域が示されるようになった。なお「新京特別市竝ニ吉林省長春縣及通陽縣ノ区域変更ノ件」(康徳10年6月1日勅令第172号)では文章で市域が示されており、別図は付属しない。
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