特別な税理士試験
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/24 14:23 UTC 版)
1981年(昭和56年)4月1日から1986年(昭和61年)3月31日までの間、上述の税理士法第6条に規定される一般の税理士試験のほか、「特別な税理士試験」が行われていた(税理士法附則第30項)。 「特別な税理士試験」は、通算20年以上税務職員であった者と、通算10年以上計理士・会計士補の業務に従事した者が対象とされる(同法附則第31項)。試験内容は、筆記試験(200点満点)と口頭試問(100点満点)で構成されており、一般の税理士試験同様に60%となる180点で合格となる。ただし、合格点に達していない者には実務経験年数に応じて参酌点が加算されて合否の判断がされる措置があり、一般の税理士試験に比べて簡単なものであった。そのため、「特別な税理士試験」の制度は税理士の資格を税務職員に安易に取得させる優遇措置であり、一般の税理士試験合格者との不当な格差を生むものとして、日本国憲法第14条に反するとの論議を呼んでいた。 大阪合同税理士会(現・近畿税理士会)の一般の税理士試験に合格した6名が、「特別な税理士試験」の無効確認を求めた裁判(昭和49年(行ウ)第9号、 昭和54年(行コ)第91号)が行われたが、裁判所は違法性がないとした。 1980年(昭和55年)の税理士法改正時において、「特別な税理士試験」制度の廃止が法律上決定された。
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